こちらは令和5年度の補助金ページとなります。
新たに令和6年度の【大阪府 堺市 解体】の補助金詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「堺市」の方が、解体をされる際に受け取ることができる、令和5年度の補助金情報を公開しております。
解体される理由は様々になられますが、家等の大きな建物を取り壊すのですから、要する費用はそう安いものではありません。
そんな中、お住いの地域で補助金があるのであれば使わない手はありません!
こちらでは皆様が気になられている【国】【大阪府】【堺市】の総合シミュレーションだけでなく、受給できる補助金がある場合にはその詳細情報も掲載しておりますので、ぜひ詳細をチェックしてみてください!
住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!
目次
堺市 | 解体補助金シミュレーション
国
現在補助金はありません
大阪府
現在補助金はありません
堺市
補助金情報をチェック!
現在 大阪府 堺市にお住いの方は 最大 100万円 受給可能!
堺市 | 解体補助金詳細①【終了】
※こちらの補助金は受付を終了しております。
補助金制度名称
堺市密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金
対象者
制度要綱の適用を受けて、次に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。ただし、規則第24条に規定するもののほか、本市が課税する市税を滞納している者は除くものとする。
- 老朽木造賃貸住宅建替事業における補助対象者は、老朽木造賃貸住宅等の建替えを行う土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃貸権若しくは使用賃借による権利を有する者
- 老朽木造住宅除却事業における補助対象者は、老朽木造住宅の除却を行う建物の所有権を有する者又は老朽木造住宅の除却を行う建物の存する土地の所有者(当該建物を収去する権能を授与する旨の民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第171条第1項の決定を有する者に限る。)
【老朽木造住宅の要件】
・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であると証明されるものであること。
ただし、昭和56年6月1日以降に増築又は改築された部分、堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付を受けた建物及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条に規定する建築物の地震に対する安全性にかかる認定を受けた建物については除く。
・住宅の用に供されている部分の面積を補助対象面積の2分の1以上有すること。
・建物が差押処分、仮差押処分、処分禁止等の仮処分を受けていないこと。
対象事業
- 老朽木造賃貸住宅建替事業
- 老朽木造住宅除却事業
※単年度で完了するものとする。ただし、老朽木造賃貸住宅建替事業に限り、やむを得ない場合は複数年度にわたることができるものとする
※事業地区内において対象者が実施する事業に限る
【事業地区】
ー堺区ー
西湊町1丁~6丁、出島町1丁~5丁、東湊町1丁~4丁、5丁・6丁の一部
昭和通1丁~3丁、菅原通1丁・2丁、春日通1丁
補助額
対策地区の場合
最大 250万円/棟
下記1~3項目で算定した額の内、最も低い額が補助金額となります。
① 除却に要する費用×補助率
② 除却建築物の延床面積(㎡)×単価×補助率(単価:12,000円 )
③ 補助の限度額(1棟あたり)300万円×補助率
※現状の補助率は【老朽木造賃貸住宅建替事業:2/3】【老朽木造住宅除却事業:5/6】となります。(補助率は変動する場合があります。)
申請時期
2023年4月1日~2024年3月31日
※予算がなくなり次第終了
申請タイミング
①工事着工前(事前協議)(老朽木造賃貸住宅建替事業のみ)
②工事着工前(交付申請)
③工事着工後(実績報告)
必要書類
事前協議
【老朽木造賃貸住宅建替事業】
・補助金事前協議書
・位置図
・配置図
・建築計画図等
・現況写真
交付申請
【老朽木造賃貸住宅建替事業】
・補助金交付申請書
・位置図
・配置図
・建築計画図等
・現況写真
・除却する建築物の建築年月及び補助対象面積を証する書類
・権利関係を明らかにする書類
・見積書
・承諾書等
・その他市長が必要と認める書類
【老朽木造住宅除却事業】
・補助金交付申請書
・位置図
・配置図
・現況写真
・除却する建築物の建築年月及び補助対象面積を証する書類
・権利関係を明らかにする書類
・見積書
・承諾書等
・その他市長が必要と認める書類
引用:堺市公式ホームページ
堺市 | 解体補助金詳細②
補助金制度名称
木造住宅の除却補助
対象者
【堺市住宅・建築物耐震改修等補助金】を利用しようとし、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅のうち、耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの。
対象工事
- 耐促法附則第3条に該当するものを除く同法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物(緊急交通路沿道建築物)
- 昭和56年5月31日以前に着工した木造の住宅で、耐震改修技術者が行った診断の結果、「倒壊する可能性が高い」又は「倒壊の可能性ある」と判定されたもの。
補助額
最大 100万円
下記①②の低い額が補助金額となります。
①一住戸あたり50万円、長屋住宅及び共同住宅については一棟あたり100万円
②除却工事の3分の1の額
申請時期
2023年4月1日~2024年3月31日
申請タイミング
①工事着工前(交付申請)
②工事着工後(実績報告)
必要書類
交付申請
・補助金交付申請書
・建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類
・耐震診断書(資料を含む。)
・除却工事施工者の作成した除却工事費の見積書
・除却工事に関する資金計画書
・建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
・建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
・区分所有建物については除却工事を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
・市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
・除却工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
・その他市長が必要と認める図書
実績報告
・実績報告書
・除却工事収支決算書
・除却工事費の領収書又はその写し
・代理受領予定届出書(代理受領を行う場合)
・完成写真
・その他市長が必要と認める書類
引用:堺市公式ホームページ
堺市 | 解体補助金詳細③【終了】
※こちらの補助金は受付を終了しております。
補助金制度名称
堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金
対象者
- 対象となるブロック塀が設置されている土地の所有者又はその地に存する建築物所有者(区分所有建物に附属する物にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の団体他区分所有者を代理する者。その他の建築物については、登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る。)
- 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物を除く。)。
- 所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。
- 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。
対象ブロック塀
- 耐震診断等で、安全確認ができない物
- 構造上一体であるブロック塀等において、ブロック塀等と道路の接地面からブロックの部分の頂部までの最高高さが60センチメートルを超える物
- ブロック塀等の高さがブロック塀等と道路等の境界までの水平距離より高い部分
- 道路等に面する部分
【コンクリートブロック塀の場合】
点検項目 | 算定基準 |
高さ | 2.2m以下 |
壁の厚さ |
高さ2メートルを超える塀で15cm以上 |
高さ2メートル以下の塀で10cm以上 | |
鉄筋 | 壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている |
控壁 | 塀の長さ3.4メートル以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出してある |
基礎 | 丈が35 センチメートル以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある |
傾き ひび割れ |
全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない |
ぐらつき | 人の力でぐらつかない |
その他 | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない |
※【控壁】【基礎】においては、高さ1.2メートルを超える時
【組積造(鉄筋のないコンクリートブロックの物を含む。)の塀】
点検項目 | 算定基準 |
高さ | 1.2m以下 |
壁の厚さ |
各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある |
鉄筋 | – |
控壁 | 塀の長さ4メートル以下ごとに壁面からその部分の2の1.5倍以上突出している、又は2が必要寸法の1.5倍以上ある |
基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある |
傾き ひび割れ |
全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない |
ぐらつき | 人の力でぐらつかない |
その他 | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない |
対象工事
補助対象工事は、危険ブロック塀等(基礎を含む。)をすべて撤去する工事(補助金交付申請を行う一の道路等毎において、当該道路等に面する危険ブロック塀等をすべて撤去すること。ただし、一の道路等に面するブロック塀等が他の道路等に面するものより危険性が高い又は通行量が多い道路等に面していると明らかに判断できる場合は、優先して撤去しなければならない。)とする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けている者が施工する場合に限る。
補助額
最大 15万円
※経費の3分の2の額
申請時期
2023年4月1日~2024年3月31日
申請タイミング
①工事着工前(交付申請)
②工事着工後(工事着手届)
②工事完了後(実績報告)
必要書類
交付申請
・補助金交付申請書
・固定資産税納税通知書及び課税明細書(原本提示のうえ写しで可)、固定資産税評価証明書等、申請者がブロック塀設置箇所の土地所有者又は建築物所有者であることが確認できる公的書類
・市税の調査の同意書
・工事の詳細が明らかな見積書
・撤去対象となるブロック塀等の耐震診断結果等の報告書
・上記で示す写真の他、道路面等から撮影した撤去する塀の全景がわかる写真等
・工事の内容が分かる図書
・資金計画書
・建築物や土地所有者と居住者、使用者が異なるときは居住者使用者の同意書(分譲マンション等区分所有建物を除く。)
・除所有者が複数ある時は申請者以外の所有者の同意書(分譲マンション等区分所有建物を除く。)
・分譲マンション等区分所有建物の場合、工事を行うことを決議した理事会又は総会の議事録
・工事施工者の建設業の許可証の写し
・付近見取り図
・申請者が法人の場合、役員情報届出書および法人登記
・申請者に代わり代理の者が申請業務を行う場合、委任状
工事着工届
・着手届
・工事請負契約書
・工程表
実績報告
・完了実績報告書
・工事内容の詳細がわかる図書
・工事費の領収書の写し
・代理受領を行う場合には代理受領予定届出書
・収支決算書
引用:堺市公式ホームページ
堺市 | 解体補助金まとめ
今回は大阪府堺市にお住いの方が解体をされる際に受給できる補助金について掲載いたしました。
現在であれば【市】の補助金を利用して解体をすることが可能です!
堺市は現在解体に関する補助金が3種類ございます。どちらで申請することができるか、またどちらで申請するとより受給額が高くなるのか、ぜひご確認ください。
もちろん両方とも市内の全員が受給できるわけではありません。また申請は条件もさることながら、申請手続きもややこしいもの。また補助金の予算は無限にあるわけではありません。ご覧いただき「わかりにくい!対象に当てはまるのかわからない…」と思われた方、ご検討の方はお早めにお問合せください!
また補助金情報だけでなく、様々なご質問を承っております。解体を始め、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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