
最終更新日:2025/4/18
こちらでは、「大阪府」「堺市」の方が、耐震に関する診断や改修等される際に受け取ることができる、令和7年度の補助金情報を公開しております。
昨今どの地域でも災害が多発していることから「耐震」についての関心が高まっていますね。ただし耐震については家の根幹から見直しが必要となるケースが多く、要する費用はそう安いものではありません。
そんな中、お住いの地域で補助金があるのであれば使わない手はありません!
こちらでは皆様が気になられている【国】【大阪府】【堺市】の総合シミュレーションだけでなく、受給できる補助金がある場合にはその詳細情報も掲載しておりますので、ぜひ詳細をチェックしてみてください!
住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!
目次
堺市 | 耐震補助金シミュレーション
国

現在補助金はありません
大阪府

現在補助金はありません
堺市

補助金情報をチェック!
現在 大阪府 堺市にお住いの方は 最大 110万円 受給可能!
※最大金額は木造住宅の場合として算定。金額は条件によって異なりますので詳細をご確認ください。
堺市 | 耐震補助金詳細
※こちらの補助金は対象建築物が複数ございますが、今回は【住宅(マンション除く)】の内容をご紹介いたします。
補助金制度名称
堺市住宅・建築物耐震改修等補助金
対象者
対象建造物の所有者で以下の条件に該当すること。
- 本市の課する市税を滞納していないこと(区分所有建物を除く。)。
- 建築物所有者が複数あるときは、耐震改修工事を行うことに対する補助金申請者以外の建築物所有者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。
- 建築物所有者と居住者又は使用者が異なるときは、耐震改修工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。
対象建造物
堺市域内に存する住宅、緊急交通路沿道建築物及びその他の現に使用されている建築物で、耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」、「倒壊する可能性がある」又は「安全でない」と判断されたもの
- 昭和56年5月31日以前に着工したもの
- 緊急交通路沿道建築物
- 上記以外のもので、建築基準法第42条に定める道路に接しているものであること
補助額
耐震改修計画に要する費用
- 木造建築物
一住戸あたり10万円を限度とし、耐震改修計画費の3分の2の額と、延べ床面積に3,450円を乗じた額の3分の2の額のどちらか低い額。 - 非木造建築物
定める積算額の3分の2の額と耐震改修計画費の3分の2の額のどちらか低い額 - 緊急交通路沿道建築物に該当する木造建築物
一住戸あたり32万5千円を限度とし、耐震改修計画費の6分の5の額と、延べ床面積に3,450円を乗じた額の6分の5の額のどちらか低い額 - 緊急交通路沿道建築物又は要緊急大規模建築物に該当する非木造建築物
定める積算額の6分の5の額と耐震改修計画費の6分の5の額のどちらか低い額
耐震改修工事に要する費用
- 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
一住戸あたり100万円を限度とし、算定した耐震改修工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額 - 昭和56年5月31日以前に着工した住宅以外
算定した耐震改修工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。ただし、一住戸あたり80万円を限度とする。 - 緊急交通路沿道建築物に該当する住宅
算定した耐震改修工事費の15分の11の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。ただし、木造住宅にあっては、一住戸あたり286万円を限度とする
建替工事に要する費用
- 建替前の建築物に最低限度の耐震改修工事を行った場合に算定できる補助金の額に相当する額及び耐震改修計画費に対する補助金額とする。
防火改修等同時実施型耐震改修工事
- 昭和56年5月31日以前に着工した住宅(マンションを除く。)
300万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸200万円)を限度とし、算定した工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額 - 緊急交通路沿道建築物
506万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸あたり396万円)を限度とし、算定した工事費の15分の11の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額 - 上記以外の建基法第42条に定める道路に接している住宅(マンションを除く。)
280万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸あたり180万円)を限度とし、算定した工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
申請時期
● 耐震診断:2025年4月1日~2025年12月26日
● 耐震改修:2025年4月1日~2026年1月30日
※予算の執行状況により、期限前に受付を終了する場合があります。
申請タイミング
①工事着工前(交付申請)
②工事着手後(着手届)
②工事完工後(実績報告)
必要書類
交付申請
【耐震改修計画設計】
・堺市住宅・建築物耐震改修等又は改修計画設計等補助金交付申請書
・建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類
・耐震診断書
・耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修計画費の詳細が明らかな見積書
・耐震改修計画に関する資金計画書
・耐震改修技術者であることを証する書類
・建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
・建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
・区分所有建物については耐震改修を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
・市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
・耐震改修工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長宛の全体設計承認申請書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
・申請時点で空家である住宅については、空家住宅である旨の申立書
・耐震シェルターの設置申請の場合にあっては、免責に係る誓約書
・その他市長が必要と認める書類
【耐震改修工事】
・堺市住宅・建築物耐震改修等又は改修計画設計等補助金交付申請書
・建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類
・耐震診断書
・耐震改修計画適合確認済証(写)
・耐震改修計画認定書(写)
・確認済証(写)
・耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修工事費の詳細が明らかな工事見積書
・耐震改修工事に関する資金計画書
・耐震改修技術者であることを証する書類
・耐震改修計画に対する補助を受ける場合にあっては、耐震改修計画に関する補助金交付決定通知書(写)
・建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
・建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
・区分所有建物については耐震改修を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
・市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
・耐震改修工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
・申請時点で空家である住宅については、空家住宅である旨の申立書
・独立行政法人住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度の融資制度を利用して耐震改修工事を行う場合にあっては、融資の決定通知書の写し
・待ち受け壁の設置申請の場合にあっては、定められた項目のいずれかに該当することを証する図書。ただし、待ち受け壁を設置する敷地内の建築物の耐震改修を同時に行う場合は添付を要しない。
・その他市長が必要と認める図書
【除却工事】
・補助金交付申請書
・建築物の登記事項証明書(全部)又は固定評価証明書等の公的書類
・耐震診断書
・付近見取り図
・当該建築物の現況写真
・建築士が作成した除却工事費の見積書
・付近見取り図の建築士が作成した補助対象建築物に係る配置図(仮設計画を含む。)
・付近見取り図の建築士が作成した補助対象建築物に係る平面図(各階)
・付近見取り図の建築士が作成した補助対象建築物に係る立面図(4面)。
・除却工事に関する資金計画書
・建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
・建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
・区分所有建物については除却工事を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
・市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
・除却工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
・その他市長が必要と認める図書
【建替工事】
・補助金交付申請書
・建築物の登記事項証明書(全部)
・耐震診断書
・耐震改修計画適合確認済証(写)
・耐震改修計画認定書(写)
・確認済証(写)
・耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修工事費の詳細が明らかな工事見積書
・建替工事に関する資金計画書
・耐震改修技術者であることを証する書類
・耐震改修計画に対する補助を受ける場合にあっては、耐震改修計画に関する補助金交付決定通知書(写)
・堺市建築主事による建築確認済証
・住宅にあっては、定められた内容に適合することを証する書類
・建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
・建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
・区分所有建物については建替工事を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
・市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
・建替工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
・申請時点で空家である住宅については、空家住宅である旨の申立書
・その他市長が必要と認める図書
着手届
【耐震改修計画設計】
・着手届
・耐震改修計画設計に関する契約書
【耐震改修工事】
・着手届
・工事請負契約書の写し
・工事監理者選定届
・耐震改修工事に関する工程表
・大気汚染防止法第18条の15第6項及び石綿障害予防規則第4条の2に基づく調査結果の報告が必要な場合にあっては、石綿事前調査結果報告システムで電子申請した事前調査結果報告内容のダウンロードデータを印字したもの又は様式により申請した書類の写し
【除却工事】
・着手届
・対象建築物の除却工事に関する契約書の写し
・除却工事施工者の建設業の許可証の写し又は建設リサイクル法第23条の登録証の写し
・建設リサイクル法第10条による届出が必要な場合にあっては、同条の届出書の写し
・除却工事に関する工程表
・大気汚染防止法第18条の15第6項及び石綿障害予防規則第4条の2に基づく調査結果の報告が必要な場合にあっては、石綿事前調査結果報告システムで電子申請した事前調査結果報告内容のダウンロードデータを印字したもの又は様式により申請した書類の写し
【建替工事】
・着手届
・対象建築物の建替費用及び除却費用が明記された工事請負契約書の写し
・既存建築物の解体に際して、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条による届出が必要な場合にあっては、同条の届出書の写し
・大気汚染防止法第18条の15第6項及び石綿障害予防規則第4条の2に基づく調査結果の報告が必要な場合にあっては、石綿事前調査結果報告システムで電子申請した事前調査結果報告内容のダウンロードデータを印字したもの又は様式により申請した書類の写し
実績報告
【耐震改修計画費】
・実績報告書
・代理受領を行う場合、代理受領予定届出書
・耐震改修計画収支決算書
・耐震改修計画費の領収書又はその写し
・耐震改修計画適合確認済証(写)
・耐震改修計画認定書(写)
・確認済証(写)
・その他市長が必要と認める書類
【耐震改修工事】
・実績報告書
・代理受領を行う場合、代理受領予定届出書
・耐震改修計画収支決算書
・耐震改修工事費の領収書又はその写し
・中間検査合格証(写)
・耐震改修工事中間及び完了検査合格証(写)
・検査済証(写)
・耐震改修工事の内容の詳細とその費用が明らかな書類
・独立行政法人住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度の融資制度を利用して耐震改修工事を行った場合にあっては、融資の契約書の写し
・その他市長が必要と認める書類
【除却工事】
・実績報告書
・代理受領を行う場合、代理受領予定届出書
・除却工事収支決算書
・除却工事費の領収書又はその写し
・完成写真
・その他市長が必要と認める書類
【建替工事】
・実績報告書
・代理受領を行う場合、代理受領予定届出書
・建替工事収支決算書
・建替工事費の領収書又はその写し
・検査済証(写)
・住宅にあっては、建設住宅性能評価書の写し
・その他市長が必要と認める書類
引用:堺市公式ホームページ
堺市 | 耐震補助金まとめ
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