最終更新:2024/10/16
こちらでは、「大阪府」「守口市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【守口市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
守口市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細
制度名称
省エネルギー改修工事を行った住宅の固定資産税の減額
対象物件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 貸家として利用される住宅は減額の対象外になります。
住宅とは、「専用住宅」「併用住宅(居住部分の床面積が一棟全体の2分の1以上あることが必要です。)」「区分所有家屋の専有部分(居住部分の床面積が専有部分全体の2分の1以上あることが必要です。)」の家屋をいいます。
対象工事
- 省エネ改修工事が完了していること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次の省エネ改修工事のうち、1または1と併せて行う2から5の工事が行われていること。
1. 窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化や複層ガラス入り窓へ変更する工事等)
2. 天井等の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等)
3. 壁の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等)
4. 床等の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等)
5. 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
※1から4の工事については外気等と接するものの工事に限ります。 - 該当する工事に要する費用(工事費用)が住戸1戸当たり60万円を超えていること。(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)ただし、5の工事を含む場合は、1から4の工事費の合計金額が50万円を超えている必要があります。
- 省エネ改修と同時にリフォームなどを行った場合は、省エネ改修に要した工事費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。
減額内容
減額割合
- 1戸当たり居住面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。
- 平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、1戸当たり居住面積120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の2を減額します。
- 都市計画税は減額されません。
- 併用住宅・区分所有家屋の専有部分については、各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分(共用部分)がある場合は、その共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合により按分し、それを各住戸の床面積に加算して、住戸1戸当たりの床面積を算定します。
減額期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限る
減額の床面積
1戸当たり居住面積120平方メートル相当分まで
申請時期
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・申告書
・納税義務者の方の住民票の写し
・増改築等工事証明書
・工事明細書の写し等
・領収書の写し等
・長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
引用:守口市公式ホームページ
守口市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ
今回は大阪府守口市で住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
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