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補助金・税金控除
令和6年度 耐震改修に伴う税金控除┃箕面市 大阪府

最終更新:2024/10/5

こちらでは、「大阪府」「箕面市」にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の現状の情報を公開しております。

昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【箕面市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

箕面市 | 税金控除【耐震改修】詳細

制度名称

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

対象物件

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
  • 専用住宅または居住部分の床面積の割合が住宅全体の2分の1以上の併用住宅であること。

対象工事

  • 平成18年1月1日から令和4年3月31日までに改修が完了していること。
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であること。
  • 耐震改修に要した費用が一戸当たり50万円以上であること。ただし、平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結された場合は30万円以上であること
  • 認定長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、上記要件に加えて次の要件をすべて満たす必要があります。
    (1)平成29年4月1日から令和4年3月31日までに改修が完了していること
    (2)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額内容

減額割合

減額される範囲
(対象床面積)
減額される割合
長期優良住宅以外の改修 長期優良住宅の認定を受けて改修
住宅の居住部分で一戸当たり
120㎡以下の場合
住宅の固定資産税の2分の1を減額 住宅の固定資産税の3分の2を減額
住宅の居住部分で一戸当たり
120㎡を超える場合
120㎡分の住宅の固定資産税の2分の1を減額 120㎡分の住宅の固定資産税の3分の2を減額

※ 都市計画税は減額されません。

減額期間

耐震改修が完了した期間 減額期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで 翌年度から3年間
平成22年1月1日から平成24年12月31日まで 翌年度から2年間
平成25年1月1日から令和4年3月31日まで 翌年度から1年間
長期優良住宅の認定を受けて改修の場合
平成29年4月1日から令和4年3月31日まで
翌年度から1年間
通行障害既存耐震不適格建築物であった場合
平成25年11月25日から令和4年3月31日まで
翌年度から2年間

【通行障害既存耐震不適格建築物】
地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数のかたの円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物

減額の床面積

住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートル

申請時期

耐震改修の終了後3カ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・耐震基準適合住宅に係る固定資産税の特例適用申告書
・耐震改修に要した費用の領収書の写し
・増改築等工事証明書
・認定長期優良住宅の認定通知書または変更認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修する場合のみ)


引用:箕面市公式ホームページ

箕面市 | 税金控除【耐震改修】まとめ

今回は箕面市耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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