
こちらでは、「大阪府」「大阪市」にお住いの方が、認定長期優良住宅を新築でを建てられた際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
憧れの新築住宅を建てられ、ようやく「家賃の支払い」から解放されても、次に待っているのが「固定資産税の支払い」となります。
例えば「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【大阪市】で認定長期優良住宅を新築で建てられた際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
大阪市 | 税金控除【認定長期優良住宅新築】詳細
制度名称
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
対象物件
- 大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受け新築された認定長期優良住宅。
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅。
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上、サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅の場合は30平方メートル以上)280平方メートル以下である住宅。
減額内容
減額される額
- 当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
- 都市計画税を除きます。
減額される期間
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・・・新たに固定資産税が課税される年度から7年間
- 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新たに固定資産税が課税される年度から5年間
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)に家屋をお持ちの方に課税されますので、令和5年1月2日から令和6年1月1日までに新築された場合は令和6年度に課税され、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに新築された場合は令和7年度に課税されます。
減額される床面積
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで。
申請時期
新築された翌年の1月31日まで(1月1日に新築された場合は当年の1月31日まで)
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
・長期優良住宅の認定を受けた旨の通知書の写し
引用:大阪市公式ホームページ
大阪市 | 税金控除【認定長期優良住宅新築】まとめ
今回は大阪市で認定長期優良住宅を新築された際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内で新築住宅を建てた方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、依頼する施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「新築住宅購入・建設を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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