最終更新:2024/10/20
こちらでは、「大阪府」「大阪市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【大阪市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
大阪市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細
制度名称
省エネ改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額措置
対象物件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの
- 人の居住の用に供する部分があるもの(貸家部分を除く)
対象工事
- 窓または窓と併せて行う床、天井、壁の熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事等が行われたものであること
- 改修工事等に要した費用が次のいずれかにあてはまること(国または地方公共団体からの補助金等の額を除く)
→断熱改修に係る工事費が60万円以上
→断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費とあわせて60万円以上 - 人の居住の用に供する部分(貸家部分を除く)について改修工事等が行われたものであること
- 改修工事等完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額内容
減額割合
- 当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます。
- 都市計画税を除きます。
- 令和4年4月1日以降に省エネ改修工事等を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。
減額期間
改修工事等が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます(改修工事等が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税が減額されます。)。
減額の床面積
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで。
申請時期
改修完了後3ヶ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
・納税義務者の方の住民票の写し(市外居住者の場合)
・増改築等工事証明書 (建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行しているもの)
・長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合)
・改修に要した費用を証する書類
・補助金などの額が明らかな書類(交付を受けた場合)
引用:大阪市公式ホームページ
大阪市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ
今回は大阪市で住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
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