
こちらでは、「大阪府」「大阪市」にお住いの方が、バリアフリー改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
昨今、高齢化が進んでいることもあり、バリアフリー改修を行う方が増えてきています。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【大阪市】でバリアフリー改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
大阪市 | 税金控除【バリアフリー改修】詳細
制度名称
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
対象者
- 改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方(地方税法施行令第7条該当)
対象物件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(マンション等の区分所有家屋の場合は、その専有部分)。
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること(家屋の貸家部分を除く)。
対象工事
- バリアフリー改修工事に要した費用の額が一戸あたり50万円超(税込)であること(国又は地方公共団体からの補助金、介護保険から給付された一定の改修費等の額を除く)。
- バリアフリー改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額内容
減額割合
- 当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます。
- 都市計画税を除きます。
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます(改修工事が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税が減税されます。)。
減額の床面積
- 1戸あたり100平方メートル相当分(住宅部分に限ります。)まで。
申請時期
改修工事が完了した日から3ヶ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
・納税義務者の方の住民票の写し
・介護保険被保険者証の写し(要介護や要支援認定を受けている方)
・身体障がい者手帳などの写し(一定の障がいのある方)
・改修工事の内容及び費用を確認できる書類
・補助金や介護保険からの給付を受けた場合、そのことを確認できる書類
引用:大阪市公式ホームページ
大阪市 | 税金控除【バリアフリー改修】まとめ
今回は大阪市でバリアフリー改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内のバリアフリー改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、バリアフリー改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「バリアフリー改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。バリアフリー改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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