
最終更新:2025/3/25
こちらでは、「大阪府」「豊能郡豊能町」の方が、解体をされる際に受け取ることができる、令和6年度の補助金情報を公開しております。
解体される理由は様々になられますが、家等の大きな建物を取り壊すのですから、要する費用はそう安いものではありません。
そんな中、お住いの地域で補助金があるのであれば使わない手はありません!
こちらでは皆様が気になられている【国】【大阪府】【豊能町】の総合シミュレーションだけでなく、受給できる補助金がある場合にはその詳細情報も掲載しておりますので、ぜひ詳細をチェックしてみてください!
住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!
目次
豊能町 | 解体補助金シミュレーション
国

現在補助金はありません
大阪府

現在補助金はありません
豊能町

補助金情報をチェック!
現在 大阪府 豊能町 にお住いの方は 最大 518.5万円 受給可能!
豊能町 | 解体補助金詳細①
補助金制度名称
豊能町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
対象者
- 豊能町内の土砂災害特別警戒区域内にある住宅にお住まいの方(ただし、土砂災害特別警戒区域が指定される前から建築されている住宅に限る)
- 町税の滞納がないこと。
- 第18条各号(暴力団の排除)に規定するものでないこと。
対象建物
- 企業の社宅等でないもの
- 町内に存すること。
- 公共事業等による立ち退きに伴う移転補償の対象でないこと。
- この要綱と同一の目的を達成するための町の制度に基づく補助金の交付決定に関するものでないこと。ただし、当該決定が取り消された場合はこの限りではない。
- この要綱と同一の目的を達成するための国及び地方公共団体等によるほかの補助金の交付決定に関するものでないこと。ただし、当該決定が取り消された場合はこの限りではない。
- 現に居住し、または居住の用に供にすることができること。
移転先住宅の条件
- 町内に存すること。
- 「大阪府建築基準法施行条例第4条第1項の第1種地区」「府条例第4条第2項の第2種地区」以外に存すること。ただし、急斜面地崩壊等の災害防止措置が講じられた箇所に存するものは、この限りではない。
補助額
土砂災害特別警戒区域内から移転される場合
最大 518.5万円
・家屋の撤去(住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費、引越等費):97.5万円
・新たな家屋の購入・建設・改修費:325万円
・土地の購入費:96万円
※既存家屋の撤去費、新たな家屋の購入・建設・改修費および土地の購入の一部を助成します。
(ただし、家屋の建設・購入・改修および土地の購入をするために要する資金を金融機関から借り入れた場合に限る)
土砂災害特別警戒区域にある家屋を補強される場合
最大 92.6万円
・設計費:15.4万円
・補強工事費:77.2万円
※補強工事を行うための設計費及び補強工事費の一部を助成します。
申請時期
2024年4月1日~2025年3月31日
申請タイミング
①工事着工前(事前相談)
②工事着工前(交付申請)
③工事着工後(完了報告)
必要書類
交付申請
・補助⾦交付申請書
・危険住宅及びその敷地に係る登記事項証明書その他危険住宅及びその敷地の所有者が確認できるもの
・危険住宅の所有者について、本町町税の滞納がないことを証明する書類
・危険住宅の付近⾒取り図、配置図、平⾯図及び外観写真
・危険住宅の建築時期が確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)
・移転先住宅の付近⾒取図、配置図、平⾯図及び⽴⾯図
・資⾦計画書
・危険住宅の除去等に要する経費の⾒積書
・危険住宅の引越等に要する経費の見積書
・移転先住宅の建設、購入及び改修に要する経費の⾒積書
・移転先住宅の建設、購入及び改修に要する資⾦の借入れを予定している⾦融機関その他の機関において、建物及び⼟地の費目ごとに作成された借入⾦利相当額の計算表
・課税事業者届出書(消費税の課税事業者である場合)
・その他町長が必要と認める書類
完了報告
・実績報告書
・危険住宅を除去したことがわかる写真
・危険住宅の除去等に係る契約書の写し
・危険住宅の除去等に要した経費の請求書⼜は領収書
・危険住宅の引越等に係る契約書の写し
・危険住宅の引越等に要した経費の請求書及び領収書
・移転先住宅の外観写真
・移転先住宅の建設、購入及び改修に係る契約書の写し
・移転先住宅の建設、購入及び改修に要した経費の請求書⼜は領収書
・資⾦調達書
・移転先住宅の建設、購入及び改修をするために要する資⾦を借入れた⾦融機関その他の借入先との融資契約書等の写し⼜はこれに代わる証明書及び当該借入先により建物及び⼟地の費目ごとに作成された借入⾦利⼦相当額の計算表
・移転先住宅及びその敷地の登記事項証明書その他移転先住宅及びその敷地の所有者が確認できるもの
・移転先住宅の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づく検査済証の写しその他これに準ずると町⻑が認める書類
・その他町長が必要と認める書類
引用:豊能町公式ホームページ
豊能町 | 解体補助金詳細②【終了】
※こちらの補助金は受付を終了しております。
補助金制度名称
既存空き家住宅除却補助金
対象物件
- 豊能町内に存する個人所有の一戸建ての空き家であること。(※1年以上継続して住居等として用いられていないこと)
- 違法建築物でないこと。また、税金が滞納されていないこと。
- 対象となる空き家が除却されたあとは、建築物の存在しない土地となること。(※地下駐車場などは残置してもかまいません。)
- 再建築可能な土地であること。
- 建設リサイク法の届出対象となる除却工事の場合、届出が適切に行われること。また、その他関係法令を遵守すること。
- 特定建設作業届出対象となる除却工事の場合、届出が適切に行われること。
※造成段階で設置されたボックスカルバート(地下駐車場)等の構造物は残置されても問題ございません。
対象者
- 対象空家住宅の所有権等を有する個人であること。
- 税金を滞納していないこと。
- 所有権が複数人の場合、それら全ての者から除却することへの同意が得られていること。
※自然人=私法上の概念で、権利義務の主体となる個人のこと。
補助額
最大 75万円
※空き家の除却に要する経費(消費税は除く)の30%
申請時期
2024年4月15日~2025年2月28日
※予算額に達した時点で受付終了
申請タイミング
①工事着工前(交付申請)
②工事完了後(完了報告)
必要資料
交付申請
・豊能町住宅建替え促進事業 空き家除却補助金交付申請書
・対象となる空き家の位置図
・現況写真
・空き家であることを証明できるもの(水道・電気・ガスの使用状況や、閉栓、停止日がわかるものなど)
・土地・建物登記事項等証明書等
・対象建築物に係る固定資産税を滞納していないことを証明できる書類
・補助事業(除却)に要する費用が確認できる見積り明細書の写し
・(該当する場合に提出)所有者と土地所有者が異なる場合、利害関係者からの同意書
・(該当する場合に提出)所有者(名義人)が複数いる場合、それら全ての者からの同意書
・(該当する場合に提出)その他、町長が必要と認める書類
完了報告
・既存空家住宅除却完了報告書
・除却工事写真
・除却工事に要した費用の請求書の写し
・除却工事に要した費用の領収書の写し
・除却物の処分に関する産業廃棄物マニフェストの写し
・(該当する場合に提出)対象空き家の床面積が80㎡以上の場合、建設リサイクル法に基づく届け出を解体工事着手の7日前までに行い、受理されたことがわかるもの。
・(該当する場合に提出)特定建設作業に該当する場合、特定建設作業実施届出書の受理印の押された副本(控え)の写し
・その他、町長が必要と認める書類
引用:豊能町公式ホームページ
豊能町 | 解体補助金まとめ
今回は大阪府豊能郡豊能町にお住いの方が解体をされる際に受給できる補助金について掲載いたしました。
現在であれば【町】の補助金を利用して解体をすることが可能です!
しかし補助金対象には多くの条件がございます。町内の全員が受給できるわけではありません。このような申請は条件もさることながら、申請手続きもややこしいもの。また補助金の予算は無限にあるわけではありません。ご覧いただき「わかりにくい!対象に当てはまるのかわからない…」と思われた方、ご検討の方はお早めにお問合せください!
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近畿ハイム テック千里
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