こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【兵庫県 伊丹市 耐震改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「兵庫県」「伊丹市」にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。
昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【兵庫県】【伊丹市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
伊丹市 | 税金控除【耐震改修】詳細
制度名称
耐震改修に対する減額措置
対象物件
昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること
対象工事
- 令和6年(2024年)3月31日までの間に耐震改修工事が行われていること
- 建築基準法等に定める現行の新耐震基準に適合させるために1戸あたりの工事費が50万円を超える改修工事を行ったものであること
減額内容
減額割合
- 固定資産税が2分の1
- 長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2
- 都市計画税については減額されません。
減額期間
耐震改修工事完了年の翌年度分
※当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存不適格建築物」であった場合は翌年度分から2年度分減額
減額の床面積
120平方メートルまでの居住部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます)
申請時期
工事完了後、3ヵ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
・増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
・工事に要した費用が分かるもの
・長期優良住宅の認定を受けた場合は、それを証する書類
引用:伊丹市公式ホームページ
伊丹市 | 税金控除【耐震改修】まとめ
今回は兵庫県伊丹市で耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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