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補助金・税金控除
令和5年度 新築住宅に伴う税金控除┃東大阪市 大阪府

こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度【大阪府 東大阪市 新築住宅】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!


こちらでは、「大阪府」「東大阪市」にお住いの方が、新築住宅を建てられた際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

憧れの新築住宅を建てられ、ようやく「家賃の支払い」から解放されても、次に待っているのが「固定資産税の支払い」となります。
例えば「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【東大阪市】で新築住宅を建てられた際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

東大阪市 | 税金控除【新築住宅】詳細

制度名称

新築住宅に対する軽減措置

対象物件

  • 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  • 分譲マンション等の区分所有の住宅については、専有部分のうち居住部分の床面積+共用部分の按分床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅を適用対象から除外します。

※認定長期優良住宅を新築した場合については、要件などが異なります。詳細は「こちら(認定長期優良住宅詳細ページ)」からご確認ください。

減額内容

減額割合

1戸あたりの居住部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税額が2分の1に軽減

減額期間

  • 一般住宅・・・新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分

減額の床面積

床面積120平方メートル相当分まで


引用:東大阪市公式ホームページ

東大阪市 | 税金控除【新築住宅】まとめ

今回は大阪府東大阪市新築住宅を建てられた際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内で新築住宅を建てた方全員が同じ内容で減税対象となるわけではありません。新築住宅建設を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「新築住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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