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補助金・税金控除
令和5年度 住宅省エネ改修に伴う税金控除┃東大阪市 大阪府

こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度【大阪府 東大阪市 住宅省エネ改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!


こちらでは、「大阪府」「東大阪市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【東大阪市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

東大阪市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細

制度名称

熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税の減額

対象物件

  • 平成26年4月1日以前から存在する住宅(貸家住宅を除く)

対象工事

  • 平成20年4月1日から令和6年3月31日までに行った改修工事
  • 次の改修工事のうち、(1)を含むもの
     (1) 窓の改修工事(必須)
     (2) 床の断熱改修工事
     (3) 天井の断熱改修工事
     (4) 壁の断熱改修工事
  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
  • 改修工事に要した費用が60万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)又は、断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること

減額内容

減額割合

  • 当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます
  • 平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、当該家屋の固定資産税額の3分の2が減額されます
  • 都市計画税は減額の対象となりません

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度の1年度分

減額の床面積

1戸当たり120平方メートル相当分まで

申請時期

改修工事完了後3か月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書
・熱損失防止改修工事証明書
・工事明細書及び工事費用の領収書の写し


引用:東大阪市公式ホームページ

東大阪市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ

今回は大阪府東大阪市住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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