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補助金・税金控除
令和5年度 新築住宅に伴う税金控除┃交野市 大阪府

こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度【大阪府 交野市 新築住宅】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!


こちらでは、「大阪府」「交野市」にお住いの方が、新築住宅を建てられた際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

憧れの新築住宅を建てられ、ようやく「家賃の支払い」から解放されても、次に待っているのが「固定資産税の支払い」となります。
例えば「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【交野市】で新築住宅を建てられた際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

交野市 | 税金控除【新築住宅】詳細

制度名称

新築家屋に対する減額措置

対象物件

  • 専用住宅か、居住部分が2分の1以上を占める併用住宅。
  • 延床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の集合住宅にあっては40平方メートル以上)、280平方メートル以下の家屋。
  • 分譲マンション等の区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+各々に按分した共有部分の床面積」で判定します。

減額内容

減額割合

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額期間

  • 一般住宅:新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年)
  • 認定長期優良住宅:新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年)

減額の床面積

  • 新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(上限120平方メートル)が対象となります。
  • 併用住宅における事務所、店舗等の部分は減額対象にはなりません。

引用:交野市公式ホームページ

交野市 | 税金控除【新築住宅】まとめ

今回は大阪府交野市新築住宅を建てられた際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内で新築住宅を建てた方全員が同じ内容で減税対象となるわけではありません。新築住宅建設を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「新築住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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