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補助金・税金控除
令和5年度 住宅省エネ改修に伴う税金控除┃交野市 大阪府

こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度【大阪府 交野市 住宅省エネ改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!


こちらでは、「大阪府」「交野市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【交野市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

交野市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細

制度名称

その他の減額措置 省エネルギー改修工事(熱損失防止改修工事等)

対象物件

  • 平成26年4月1日以前に所在していた居住用の家屋であること。 (賃貸住宅を除く)
  • 一定要件を満たす改修工事を施し、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である家屋。

対象工事

当該改修目的のために充てられた、1戸あたりの工事費用(補助金等を差し引いた額)が、60万円以上であることが要件です。

減額内容

減額割合

  • 家屋の固定資産税額の3分の1
  • 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2
  • 長期優良住宅に認定されている方は、適用する場合、大阪府が発行する認定長期優良住宅であることを証する証明書の写しが必要です(証明書の名義が所有者以外(施工業者等)の場合、減額制度は適用されません。)

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分に限る

減額の床面積

住居用部分の120平方メートル分


引用:交野市公式ホームページ

交野市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ

今回は大阪府交野市住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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