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補助金・税金控除
令和5年度 耐震改修に伴う税金控除┃高槻市 大阪府

こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度【大阪府 高槻市 耐震改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!


こちらでは、「大阪府」「高槻市」にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【高槻市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

高槻市 | 税金控除【耐震改修】詳細

制度名称

住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置

対象物件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  • 専用住宅または併用住宅(併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)

対象工事

  • 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円(税込)を超えるもの
  • 令和6年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事※1を行うこと

※1 木造住宅にあっては、一般財団法人 日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であることまたは精密診断法による上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること。

減額内容

減額割合

  • 改修を行った住宅一戸あたりの居住面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額2分の1が減額されます。
  • 都市計画税の減額はありません。

減額期間

改修工事終了日の属する年の翌年度分
(対象家屋が通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年間)

減額の床面積

住宅一戸あたりの居住面積120平方メートル相当分

申請時期

改修工事後3ヵ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・申告書
・増改築等工事証明書
・領収書の写し


引用:高槻市公式ホームページ

高槻市 | 税金控除【耐震改修】まとめ

今回は高槻市耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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