
最終更新日:2025/4/10
こちらでは、「大阪府」「大阪市」の方が、耐震関する診断や改修等される際に受け取ることができる、令和7年度の補助金情報を公開しております。
昨今どの地域でも災害が多発していることから「耐震」についての関心が高まっていますね。ただし耐震については家の根幹から見直しが必要となるケースが多く、要する費用はそう安いものではありません。
そんな中、お住いの地域で補助金があるのであれば使わない手はありません!
こちらでは皆様が気になられている【国】【大阪府】【大阪市】の総合シミュレーションだけでなく、受給できる補助金がある場合にはその詳細情報も掲載しておりますので、ぜひ詳細をチェックしてみてください!
住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!
目次
大阪市 | 耐震補助金シミュレーション
国

現在補助金はありません
大阪府

現在補助金はありません
大阪市

補助金情報をチェック!
現在 大阪府 大阪市 にお住いの方は最大 115万円 受給可能!
大阪市 | 耐震補助金詳細
補助金制度名称
民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度
対象者
- 大阪市内にある民間住宅であること
- 平成12年5月31日以前に建築された住宅であること
- 店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること
- 過去に国または大阪府並びに大阪市の同様の補助制度を活用し実施されたものでないこと など
対象条件
耐震診断・耐震改修設計
●診断Ⅰ型・Ⅱ型、耐震改修設計 共通
- 大阪市内にある民間住宅であること
- 平成12年5月31日以前に建築されたものであること
- 店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること
- 長屋・共同住宅(マンションを除く)は、原則として棟単位で申請すること(建物全体での耐震診断・耐震改修設計の実施とし、他の所有者・居住者と調整し、合意を得てください)
- 大部分が木造であっても、平面的な混構造は、原則として補助対象とはなりません
- 非木造住宅は、原則として、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたものであること
- 過去に国、大阪府又は本市の補助制度を活用して同様の事業を実施していないこと
●診断Ⅱ型、耐震改修設計 共通
- 現に居住している又はこれから居住しようとするものであること(貸家など、申請者(建物所有者)以外の方の居住を含む)
- 耐震改修設計の補助を受ける場合は、耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断されていること
※「パッケージ耐震診断【耐震診断費補助制度Ⅱ型】」として耐震診断と耐震改修設計の補助をまとめて申請することも可能です。
Ⅱ型からⅠ型への変更は可能です。
耐震改修工事
●木造住宅の対象改修工事
- 各階とも上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事
- 各階とも上部構造評点を0.7以上とする耐震改修工事
※ただし改修前の上部構造評点が0.7未満の場合に限る - 1階のみ上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事
- 1階の寝室や居間等に耐震シェルターを設置する工事
●非木造住宅の対象改修工事
- 各階のIs(構造耐震指標)値を0.6以上とする耐震改修工事
●共通要件
- 大阪市内にある民間住宅であり、現に居住している又はこれから居住しようとするものであること
(貸家など、申請者(建物所有者)以外の方の居住を含む) - 耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断されたものであり、耐震改修設計が実施されていること
- 平成12年5月31日以前に建築されたものであること
- 店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること
- 長屋・共同住宅(マンションを除く)は、原則として棟単位で申請すること
(建物全体の耐震改修工事とし、他の所有者・居住者と調整を行い、同意を得てください) - 大部分が木造であっても、平面的な混構造は、原則として補助対象とはなりません
- 非木造住宅は、原則として、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたものであること
- 過去に国、大阪府又は本市の補助制度を活用して同様の事業を実施していないこと
- 補助事業者(申請者)の年間所得が1,200万円以下であること
- 補助事業者(申請者)と同一世帯の共有者が市民税・固定資産税・都市計画税を滞納していないこと
耐震除却工事
●木造住宅の対象改修工事
- 耐震診断の結果、各階の上部構造評点が0.7未満と判断された建物を解体除却する工事
●非木造住宅の対象改修工事
- 耐震診断の結果、各階のIs(構造耐震指標)値が0.3未満と判断された建物を解体除却する工事
●共通要件
- 大阪市内にある民間住宅であり、耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断されたものであること
(補助を受けるには耐震診断が必須です。昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅について は、容易な耐震診断の方法を活用できる場合があります。) - 平成12年5月31日以前に建築されたものであること
- 店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること
- 長屋・共同住宅(マンションを除く)は、原則として棟単位で申請すること
(他の所有者・居住者と調整を行い、同意を得てください)
(長屋において、1以上の住戸を残す場合は、残す部分を1棟として耐震改修工事を同時に行うこと) - 大部分が木造であっても、平面的な混構造は、原則として補助対象とはなりません
- 過去に国、大阪府又は本市の補助制度を活用して同様の事業を実施していないこと
- 補助事業者(申請者)の年間所得が1,200万円以下であること
- 補助事業者(申請者)と同一世帯の共有者が市民税・固定資産税・都市計画税を滞納していないこと
補助額
耐震診断【耐震診断費補助制度Ⅰ型】
最大 5万円 / 戸
下記から一番低い額が補助金額となります。
- 耐震診断費(税込)の10/11
- 50,000円×戸数
- 一棟につき200,000円
- 延べ面積×1,100円/㎡の10/11
耐震改修設計【耐震改修設計費補助制度】
最大 10万円 / 戸
下記から一番低い額が補助金額となります。
(耐震改修工事の見積書作成を含みます。)
- 耐震改修設計費(税抜)の2/3
- 100,000円×戸数
- 1棟につき180,000円
耐震改修工事
最大 100万円 / 戸
下記から一番低い額が補助金額となります。
- 耐震改修工事費(税込)の1/2
- 100万円×戸数
- 木造住宅:延べ面積×31,000円/㎡の1/2
非木造住宅:延べ面積×45,640円/㎡の1/2
耐震除却工事
最大 50万円/戸
下記から一番低い額が補助金額となります。
- 耐震除却工事費(税抜)の1/3
- 50万円×戸数
- 1棟につき100万円
- 戸建住宅:延べ面積×17,000円/㎡の1/3
長屋及び共同住宅:延べ面積×15,000円/㎡の1/3
申請時期
耐震診断・耐震改修設計・耐震除却工事
2025年4月1日~2025年12月26日
耐震改修工事
2025年4月1日~2025年12月15日
申請タイミング
①工事着工前(事前相談)
②工事着工前(交付申請)
③工事着工後(実績報告)
必要書類
事前相談
・事前相談書
・建物の外観全体が確認できる写真
・固定資産(家屋)評価証明書
・間取り図
交付申請
耐震診断Ⅰ型
・補助金交付申請書
・委任状(申請書類の提出・訂正、各種書類の受け取りを耐震事業者へ委任する場合)
・付近見取図
・誓約書(区分所有している長屋で代表者による申請の場合)
・固定資産(家屋)評価証明書
・法人の登記事項証明書等(補助事業者が法人の場合)
・建物所有者1名以上の同意書(実印)、印鑑登録証明書(配偶者または一親等以内の親族による申請の場合)
・戸籍謄本、除籍謄本 等(建物所有者死亡の場合/配偶者または一親等以内の親族による申請の場合)
・建築確認済証及び検査済証の写し(非木造の場合のみ提出)
・耐震診断 見積書の写し
・耐震診断技術者の資格証の写し
・耐震診断技術者について(耐震診断技術者が建築士の場合)
・補助金交付額算出書
・所有者と居住者が異なる場合は居住者の同意
耐震診断Ⅱ型
・補助金交付申請書
・委任状(申請書類の提出・訂正、各種書類の受け取りを耐震事業者へ委任する場合)
・付近見取図
・誓約書(区分所有している長屋で代表者による申請の場合)
・固定資産(家屋)評価証明書
・法人の登記事項証明書等(補助事業者が法人の場合)
・課税(所得)証明書
・建物所有者1名以上の同意書(実印)、印鑑登録証明書(配偶者または一親等以内の親族による申請の場合)
・戸籍謄本、除籍謄本 等(建物所有者死亡の場合/配偶者または一親等以内の親族による申請の場合)
・建築確認済証及び検査済証の写し(非木造の場合のみ提出)
・耐震診断・改修設計 見積書の写し
・耐震診断・改修設計技術者の資格証の写し
・耐震診断・改修設計技術者について
・補助金交付額算出書
・所有者と居住者が異なる場合は居住者の同意
耐震改修設計
・補助金交付申請書
・委任状(申請書類の提出・訂正、各種書類の受け取りを耐震事業者へ委任する場合)
・付近見取図
・誓約書(区分所有している長屋で代表者による申請の場合)
・固定資産(家屋)評価証明書
・法人の登記事項証明書等(補助事業者が法人の場合)
・課税(所得)証明書
・建物所有者1名以上の同意書(実印)、印鑑登録証明書(配偶者または一親等以内の親族による申請の場合)
・戸籍謄本、除籍謄本 等(建物所有者死亡の場合/配偶者または一親等以内の親族による申請の場合)
・建築確認済証及び検査済証の写し(非木造の場合のみ提出)
・耐震改修設計 見積書の写し
・現状の耐震診断書
・現況写真
・耐震診断・改修設計技術者の資格証の写し
・耐震診断・改修設計技術者について
・補助金交付額算出書
・所有者と居住者が異なる場合は居住者の同意
耐震改修工事
・補助金交付申請書
・委任状(申請書類の提出・訂正、各種書類の受け取りを耐震事業者へ委任する場合)
・付近見取図
・誓約書
・固定資産(家屋)評価証明書
・住民票(昭和56年5月31日以前に建築された建物の場合)
・課税(所得)証明書
・納税証明書(前年度分)
・共有者の納税証明書(補助事業者と同一世帯に共有者がいる場合)
・建物所有者または法定相続人全員の同意書(実印)、印鑑登録証明書(法定相続人が複数いるときの代表申請/共有者、区分所有で代表申請/配偶者または一親等以内の親族による申請の場合)
・戸籍謄本、除籍謄本 等(建物所有者死亡の場合/配偶者または一親等以内の親族による申請の場合)
・建築確認済証及び検査済証の写し(非木造の場合のみ提出)
・耐震改修設計 見積書の写し
・耐震診断・耐震改修計画の説明について
・改修計画書
・現状の耐震診断書
・現況写真
・現況図
・改修(補強)後の耐震診断書
・N値計算書
・改修計画図
・耐震診断・改修設計技術者の資格証の写し
・耐震診断・改修設計技術者について
・補助金交付額算出書
・所有者と居住者が異なる場合は居住者の同意
耐震除却工事
・補助金交付申請書
・委任状(申請書類の提出・訂正、各種書類の受け取りを耐震事業者へ委任する場合)
・付近見取図
・誓約書(所有者と居住者が異なる場合)
・固定資産(家屋)評価証明書
・法人登記事項証明書等(補助事業者が法人の場合)
・納税証明書(前年度分)
・建物所有者または法定相続人全員の同意書(実印)、印鑑登録証明書(法定相続人が複数いるときの代表申請/共有者、区分所有で代表申請/配偶者または一親等以内の親族による申請の場合)
・戸籍謄本、除籍謄本 等(建物所有者死亡の場合/配偶者または一親等以内の親族による申請の場合)
・耐震除却工事 見積書の写し
・除却計画書
・現状の耐震診断書
・現況写真
・耐震診断設計技術者の資格証の写し
・耐震診断設計技術者について
・補助金交付額算出書
実績報告
耐震診断Ⅰ型
・実績報告書
・実績説明書
・契約書の写し
・領収書の写し
・耐震診断の説明について
・現状の耐震診断書
・現況写真
・耐震診断技術者の資格証の写し(交付申請時と異なる場合)
・耐震診断技術者について(交付申請時と異なる場合)
・補助金交付額算出書(交付申請時と異なる場合)
耐震診断Ⅱ型
・実績報告書
・実績説明書
・契約書の写し
・領収書の写し
・耐震診断・耐震改修計画の説明について
・現状の耐震診断書
・現況写真
・現況図
・改修(補強)後の耐震診断書
・N値計算書
・改修計画書
・工事見積書の写し
・耐震診断・改修設計技術者の資格証の写し(交付申請時と異なる場合)
・耐震診断・改修設計技術者について(交付申請時と異なる場合)
・補助金交付額算出書(交付申請時と異なる場合)
耐震改修計画
・実績報告書
・実績説明書
・契約書の写し
・領収書の写し
・耐震改修計画の説明について
・現状の耐震診断書
・現況写真
・現況図
・改修(補強)後の耐震診断書
・N値計算書
・改修計画書
・工事見積書の写し
・耐震改修設計技術者の資格証の写し(交付申請時と異なる場合)
・資格証(別途)(交付申請時と異なる場合)
・補助金交付額算出書(交付申請時と異なる場合)
耐震改修工事
・実績報告書
・実績説明書
・契約書の写し
・領収書の写し
・支払を証する書類の写し
・工事写真の撮影位置図
・工事写真
・変更リスト変更前・変更後の書類(軽微な変更があった場合)
・補助金交付額算出書(交付申請時と異なる場合)
・建築確認済証及び検査済証の写し(確認申請が必要な工事を実施する場合)
耐震除却工事
・実績報告書
・実績説明書
・契約書の写し
・領収書の写し
・支払を証する書類の写し
・売買契約による支払いが確認できる書類の写し(売買契約書による申請の場合)
・住民票(住所の変更があった場合)
・工事写真
・変更リスト変更前・変更後の書類(軽微な変更があった場合)
・補助金交付額算出書(交付申請時と異なる場合)
引用:大阪市公式ホームページ
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