
最終更新日:2025年4月6日
こちらでは、「住宅省エネ2025キャンペーン」のひとつ、【国土交通省】と【環境省】が合同で交付している、【子育てグリーン住宅支援事業】についてご紹介いたします。
2023年度から始まり、2年連続で話題となったこの支援事業。令和7年度も名称を変え「子育てグリーン住宅支援事業」として交付されることが決まりました。
これから「新築住宅の購入を検討している」「ご自宅のリフォームを考えている」という方、考えてはいるものの、予算の兼ね合いで検討状態で止まってしまっているという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
幅広く対象となる工事があります。今回ご紹介する【子育てグリーン住宅支援事業】の対象条件に当てはまるという方は、この支援金を使わない手はありません!
住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!
目次
子育てグリーン住宅支援事業 | 詳細情報
※子育てグリーン住宅支援事業は【新築注文住宅】【新築分譲住宅】【新築賃貸住宅】【リフォーム】とカテゴリーがございますが、こちらページでは【新築注文住宅】の内容をご紹介しております。
事業名称
子育てグリーン住宅支援事業
管轄
国土交通省・環境省
対象者
- 子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
子育て世帯:申請時点において、子を有する世帯。
子とは、令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)の子とする。
若者夫婦世帯:申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。
若者とは、令和6年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。
- グリーン住宅支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅※を新築する方
「グリーン住宅支援事業者」は、建築主に代わり交付申請等の手続きを行い、交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。
※令和6年11月22日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
対象住宅
以下の①~⑥を満たす方が対象になります。
① 証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
対象となる住宅の性能の詳細はそれぞれ下記の通りです。
《 GX志向型住宅 》
ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向型の住宅です。
◆戸建住宅◆
住宅の立地に応じた①~④のすべてに該当する住宅
省エネ性能 | 一般(右記以外) | 寒冷地※1 または 低日射地域※2 |
多雪地域※3 または 都市部狭小地等※4 |
①断熱等性能等級 | 等級6以上 | 等級6以上 | 等級6以上 |
②再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率 | 35%以上 | 35%以上 | 35%以上 |
③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減量 | 100%以上 | 75%以上 | (要件なし) |
④高度エネルギーマネジメントの導入 | 「ECHONET Lite AIF仕様」に対応する「コントローラ」として、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品を設置すること |
※1 本事業の「寒冷地」とは、省エネ基準における地域区分において、1地域または2地域に該当する地域をいいます。
※2 本事業の「低日射地域」とは、省エネ基準における年間の日射地域区分において、A1またはA2に該当する地域をいいます。
※3 本事業の「多雪地域」とは、建築基準法施行令第86条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量100㎝以上に該当する地域をいいます。
※4 本事業の「都市部狭小地等」とは、a)〜c)のいずれかに該当し、敷地面積が85㎡未満の敷地である地域をいいます。
a)第一種または第二種低層住居専用地域
b)第一種または第二種中高層住居専用地域
c)条例により北側斜線規制が定められている地域
◆共同住宅◆※1
建物の住宅用途部分が占める階数に応じた①~④のすべてに該当する住宅
省エネ性能 |
住宅用途部分が占める階数※2 | ||
3以下 | 4・5 | 6以上 | |
①断熱等性能等級 | 等級6以上 | 等級6以上 | 等級6以上 |
②再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率 | 35%以上 | 35%以上 | 35%以上 |
③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率 | 75%以上 | 50%以上 | (要件なし) |
④高度エネルギーマネジメントの導入 | 「ECHONET Lite AIF仕様」に対応する「コントローラ」として、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品を設置すること |
※1 共同住宅の各住戸における省エネ性能の確認方法は、詳細決定後、公表します。
※2 住宅用途部分が過半を占める階の数で判定します。
《 長期優良住宅(戸建/共同住宅※1 》
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられているもので、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けた住宅です。
住宅の建て方に応じた①②のいずれにも該当する住宅
省エネ性能 | 戸建 | 共同住宅※1 |
①断熱等性能等級 | 等級5以上 | 等級5以上 |
②一次エネルギー消費量等級 | 等級6以上 | 等級6以上 |
※1 共同住宅の各住戸における省エネ性能の確認方法は、詳細決定後、公表します。
《 ZEH水準住宅(戸建/共同住宅※1 》
一定の省エネ性能を満たす住宅です。
住宅の建て方に応じた①②のいずれにも該当する住宅
省エネ性能 | 戸建 | 共同住宅※1 |
①断熱等性能等級 | 等級5以上 | 等級5以上 |
②再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率 | 20%以上 | 20%以上 |
※1 共同住宅の各住戸における省エネ性能の確認方法は、詳細決定後、公表します。
② 所有者(建築主)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
③ 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。
④ 住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
本事業は、以下の4点のいずれかに該当する新築住宅は、補助対象になりません。
ただし、①~③に該当する場合であっても、建替※1に該当する新築住宅は補助対象とします。
なお、交付申請にあたっては、建築士が該当の有無について各自治体等に確認し、その結果を申告する必要があります。
※1 建替とは、新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅を自ら除却(解体工事を発注)し、その土地に新築住宅を建築することをいいます。(分譲住宅に建替はありません)
- 「土砂災害特別警戒区域※2」に立地する住宅
- 「災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域と重複する区域に限る)※3」に立地する住宅
- 「市街化調整区域」であって「『土砂災害警戒区域※4』もしくは『浸水想定区域※5』」に立地する住宅
- 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定※6により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表された住宅
※2土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12 年法律第 57 号)に基づくもの
※3建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 39 条に基づくもの
※4土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)に基づくもの
※5水防法(昭和 24 年法律第 193号)に基づくもので、洪水浸水想定区域または高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいいます。
洪水浸水想定区域:想定し得る最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域。
高潮浸水想定区域:想定最大規模の高潮を前提として、現況の海岸の整備状況に照らして浸水が想定される区域
※6「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸若しくは2戸で規模が 1,000 ㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第 88 条第 3 項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
⑤ 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの※
「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。
※「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)」第2条第2項に規定する新築住宅。
⑥ 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
基礎工事より後の工程の工事出来高が、補助額以上※であることを確認します。
※共同住宅の場合は、最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上
対象期間
本事業では、契約日、工事等以下の①~③の期間を満たす場合、対象となります。
① 工事請負契約日の期間
契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
② 「基礎工事より後の工程の工事」への着手
2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、壁の工事等を開始するものが対象となります。
〇 | 2024年11月21日時点で、着手可能な工事 | 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷※、外構 |
× | 2024年11月21日時点で着手済の場合は、対象とならない工事 | 地上階の柱、壁、梁、屋根 |
※一体的に実施される床工事を含む
③ 一定以上の出来高の工事完了※
建築着工~交付申請まで(遅くとも2025年12月31日)
※基礎工事より後の工程の工事における、補助額以上の工事完了をいいます。
補助額
補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。
補助対象住宅 | 1戸あたりの補助額 | 古家の除却※1を伴う場合の補助額の加算額 |
GX志向型住宅 | 160万円 | なし |
長期優良住宅 | 80万円 | 20万円※2 |
ZEH水準住宅 | 40万円 |
※1 新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
古家の所在地は、必ずしも新築住宅の所在地と同じである必要はありません。
※2 複数の古家を除却した場合も、1戸を上限とします。
申請時期
- 交付申請予約
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)※
- 交付申請
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)※
※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2025年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
申請タイミング
①対象工事着工後(任意)
②対象の一定工事完了後
※お早めの申請をおすすめします。
必要書類
交付申請予約
・子育てグリーン住宅支援事業共同事業実施規約(新築用)
・⼯事請負契約書
・建築基準法に基づく「建築確認申請書」
・建築基準法に基づく「確認済証」
・住宅の性能を証明する住宅証明書等(住戸)
【共同住宅の場合に必須】
・建築基準法に基づく「建築工事届」
【長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合に必須】
・建築主の本人と家族構成の確認ができる住民票(世帯票)の写し 等
【GX志向型住宅の場合に必須】
・建築主の本人確認書類
・導入する高度エネルギーマネジメント対応HEMS機器型番が確認できる書類等
・【共同住宅の場合】BELS評価書(住棟)
【建替前住宅等の古家の除却を伴う場合に必須】
・解体工事の工事請負契約書
・除却届
・【建築主と解体工事の発注者が異なる場合】戸籍謄本
交付申請
・子育てグリーン住宅支援事業共同事業実施規約(新築用)
・⼯事請負契約書
・建築基準法に基づく「建築確認申請書」
・建築基準法に基づく「確認済証」
・子育てグリーン住宅支援事業工事出来高確認書
・住宅の性能を証明する住宅証明書等(住戸)
【共同住宅の場合に必須】
・建築基準法に基づく「建築工事届」
【長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合に必須】
・建築主の本人と家族構成の確認ができる住民票(世帯票)の写し 等
【GX志向型住宅の場合に必須】
・建築主の本人確認書類
・導入する高度エネルギーマネジメント対応HEMS機器型番が確認できる書類等
・【共同住宅の場合】BELS評価書(住棟)
【建替前住宅等の古家の除却を伴う場合に必須】
・解体工事の工事請負契約書
・除却届
・【建築主と解体工事の発注者が異なる場合】戸籍謄本
引用:国土交通省 環境省 子育てグリーン住宅支援事業事務局公式
子育てグリーン住宅支援事業 | まとめ
住宅に関しては様々な機関が多種にわたり補助金を打ち出しております。
こちらの「子育てグリーン住宅支援事業」では今回ご紹介いたしました【新築注文住宅】だけでなく【リフォーム】【新築分譲住宅購入】【新築賃貸住宅】に関しても対象となるなど、多くの方が対象となる、かなりおススメといえるでしょう。
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