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補助金・税金控除
令和6年度 解体補助金┃大阪市 大阪府

最終更新:2024/12/3

こちらでは、「大阪府」「大阪市」の方が、解体をされる際に受け取ることができる、令和6年度の補助金情報を公開しております。

解体される理由は様々になられますが、家等の大きな建物を取り壊すのですから、要する費用はそう安いものではありません。
そんな中、お住いの地域で補助金があるのであれば使わない手はありません!

こちらでは皆様が気になられている【国】【大阪府】【大阪市】の総合シミュレーションだけでなく、受給できる補助金がある場合にはその詳細情報も掲載しておりますので、ぜひ詳細をチェックしてみてください!

住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!

大阪市 | 解体補助金シミュレーション

現在補助金はありません

大阪府

現在補助金はありません

大阪市

補助金情報をチェック!

現在 大阪府 大阪市にお住いの方は 最大 120万円 受給可能!

集合住宅は最大受給金額が異なります。それぞれの詳細情報をご確認ください。

大阪市 | 解体補助金詳細①

補助金制度名称

狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度

対象建物

対策地区の場合

幅員が4m未満の道路に面する敷地等(次のいずれかに該当する敷地)に昭和25年以前に建てられた木造住宅

  • 建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路で、幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面するもの
  • 建築基準法第42条に基づく道路に2m以上接していないもの

ー【対策地区】エリア詳細 ー

区名 町丁名
淀川区 新高1丁目(3番、4番(歌島豊里線以北、服部十三線(国道176号線)以東))、新高3丁目、西三国1~3丁目、西三国4丁目(3番の一部,4~10番)、西宮原2丁目(2~6番)、西宮原3丁目、三国本町2~3丁目
旭区 今市1~2丁目、大宮1丁目(2~7番、14~19番(市道(柳通)以北))、大宮2~4丁目、清水1~3丁目、新森1~5丁目、千林1~2丁目、高殿7丁目、中宮1丁目(12~14番(阪神高速守口線以東,市道(柳通)以北))、中宮2丁目(20~25番(阪神高速守口線以東))、中宮3丁目(13~17番(阪神高速守口線以東))、中宮4丁目(13~15番(阪神高速守口線以東))、森小路1~2丁目
都島区 東野田町5丁目、都島中通1~3丁目、都島本通3~5丁目、都島南通1丁目(21番、22番(都島東野田以東))、都島南通2丁目
福島区 海老江2~8丁目、大開1~2丁目、玉川3丁目(3~11番(中央卸売市場北側市道以北))、玉川4丁目、野田2丁目(2~24番(中央卸売市場北側市道以北))、野田3丁目、野田5丁目、野田6丁目(1~4番)、吉野2~4丁目
鶴見区 今津中1丁目(6番,9番(片町徳庵線以南,今津中学校西川市道以西))、今津南1丁目(1番,3番,5番,7番,8番(今津中学校西側市道以西))、放出東2丁目(4~8番,17~21番(片町徳庵線以南))、放出東3丁目(2番,3番,6~33番(JR片町線(学研都市線)以北))
城東区 蒲生3~4丁目、新喜多2丁目(4~6番(JRおおさか東線以東))、成育1丁目(1~3番(京阪本線以西))、成育3~5丁目、中浜1~3丁目、野江1丁目(1~11番,12番の一部,13,14番(京阪本線以西))、野江2~4丁目、東中浜1~9丁目
東成区 大今里1~4丁目、大今里西1~2丁目、大今里南1~5丁目、大今里南6丁目(1~3番,6~8番,10~13番,15~18番,20~27番(新庄大和川線(内環状線)以西))、神路1丁目(7~15番(築港深江線(中央大通)以南))、神路2~4丁目、玉津1~2丁目、中道2・4丁目、中本1~5丁目、東今里1~3丁目、東中本1~3丁目、深江北1丁目(2~17番(築港深江線(中央大通)以南))、深江南1丁目
天王寺区 上之宮町、上本町7丁目(1番,4番(東野田河堀口線(上町筋)以東))、上本町8丁目(1番,4番,5番,9番(東野田河堀口線(上町線)以東))、上本町9丁目(1番,4番,5番(東野田河堀口線(上町筋)以東))、烏ヶ辻2丁目、北河堀町(4~10番(東野田河堀口線(上町筋)以西))、北山町、小宮町、細工谷1丁目(4~10番(生玉片江線以南))、細工谷2丁目、真法院町、大通1丁目(6~14番(芦原杭全線以南))、堂ヶ芝2丁目(2~18番(生玉片江線以南))、悲田院町(1~7番(玉造線以北))、堀越町、松ヶ鼻町
生野区 小路1~3丁目、小路東1~6丁目、新今里1~7丁目、田島1~5丁目、巽北1~4丁目、巽西1~4丁目、中川1~6丁目、中川東1~2丁目、林寺2丁目(17番の一部,19~27番(生野線以南))、林寺4丁目、林寺6丁目
大正区 三軒家西1丁目(5~27番(JR環状線以南))、三軒家西2~3丁目
阿倍野区 旭町1丁目(2~6番(尼崎平野線以南,金塚南北線以西))、阿倍野筋4丁目(1~17番)、阿倍野筋5丁目(1~9番)、王子町1丁目、王子町2丁目(1番,3番(木津川平野線(松虫通)以北))、三明町1~2丁目、昭和町1丁目、昭和町2~5丁目、天王寺町南1丁目(2~7番)、天王寺町南2丁目(8~26番)、天王寺町南3丁目(4~12番)、長池町、阪南町1丁目、美章園1~3丁目、文の里1~4丁目、桃ヶ池町1~2丁目
西成区 旭1~3丁目、岸里2~3丁目、岸里東1~2丁目、北津守3丁目(1番の一部(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、北津守4丁目(1~2番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、山王1丁目(2~8番,10~16番(尼崎平野線以南))、山王2~3丁目、潮路1~2丁目、千本北1~2丁目、千本中1~2丁目、千本南1~2丁目、太子1丁目(2番,3番,6~13番,15番(尼崎平野線以南,堺筋線以東))、太子2丁目(2~4番(堺筋線以東))、橘1~3丁目、玉出中1~2丁目、玉出西1~2丁目、玉出東1丁目(1~11番(堺筋線(阪堺線)以西))、玉出東2丁目(2~5番,10~15番(堺筋線(阪堺線)以西))、津守1丁目(1~6番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、津守2丁目(1~6番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、津守3丁目(1~3番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、鶴見橋1~3丁目、出城3丁目、天下茶屋北1丁目(1~3番,5~6番(堺筋線以東))、長橋1~3丁目、中開3丁目、梅南1~3丁目、花園北1丁目(2~10番(尼崎平野線以南))、花園北2丁目、松1~3丁目、南津守1丁目、南開2丁目
平野区 平野上町1~2丁目、平野東1~3丁目、平野本町1~5丁目
東住吉区 今川1丁目、今川4丁目、今川7丁目、今林1丁目(1番(森小路大和川線(今里筋)以西))、北田辺1~6丁目、杭全1~5丁目、桑津1~5丁目、駒川1~5丁目、住道矢田1~4丁目、鷹合1~4丁目、田辺1~6丁目、照ヶ丘矢田1~4丁目、中野1丁目、中野3丁目、西今川1~4丁目、針中野1~4丁目、東田辺1~3丁目、南田辺1丁目、山坂1~3丁目、湯里1~2丁目、湯里4~5丁目
住吉区 上住吉1~2丁目、沢之町1丁目(10番,11番(長柄堺線(あべの筋)以西))、清水丘1~3丁目、墨江1~4丁目、住吉1~2丁目、千躰2丁目、帝塚山中1~5丁目、帝塚山西1丁目(1番の一部,2~14番(柴谷平野線(南港通)以南))、帝塚山西2~4丁目、帝塚山東1~5丁目、殿辻2丁目、長狭町、万代2~6丁目、東粉浜1~3丁目
住之江区 安立1~4丁目、粉浜1~3丁目、粉浜西1~3丁目、住之江1~3丁目、中加賀屋1~3丁目、中加賀屋4丁目(1番,2番,5番,6番(市道(住吉川小学校南側)以北))、西加賀屋1~3丁目、西加賀屋4丁目(1~3番,5~7番(市道(住吉川小学校南側)以北))、西住之江1~2丁目、浜口西1~2丁目、浜口東1~3丁目、東加賀屋1~4丁目、御崎1丁目、御崎3丁目

重点対策地区の場合

幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅

  • それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象です。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。
  • 店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります。
  • 複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象となります。
  • 賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。

ー【重点対策地区】エリア詳細 ー

区名 町丁名
城東区 今福西1~2丁目、今福南1~2丁目、鴫野東3丁目、天王田
東成区 大今里西3丁目、玉津3丁目、東小橋3丁目(15~20番(岩崎橋今里線(千日前通)以南))
天王寺区 勝山4丁目(2番,3番,5番,6番(勝山通線(勝山通)以北))、烏ヶ辻1丁目、下味原町、堂ヶ芝1丁目、東上町
生野区 生野西1~4丁目、勝山北1~2丁目、勝山北3~5丁目、勝山南1~2丁目、鶴橋1~5丁目、中川西1~3丁目、林寺1丁目、桃谷1丁目、桃谷2丁目(5番の一部(生玉片江線以北))、桃谷2丁目(1~4番,5番の一部,6~28番(生玉片江線以南))、桃谷3~5丁目、生野東1~4丁目、勝山南3~4丁目、舎利寺1~3丁目、林寺2丁目(1~16番,17番の一部,18番(生野線以北))、林寺3丁目、林寺5丁目
阿倍野区 阿倍野筋4丁目(18~24番)、阿倍野筋5丁目(10~13番)、阿倍野元町(1~2番(木津川平野線(松虫通)以北))、王子町2丁目(2番,4~17番(木津川平野線(松虫通)以南))、王子町3~4丁目、共立通1~2丁目、天王寺町北1丁目(1~5番,6番の一部,7~10番(天王寺吾彦線以東))、天王寺町北2~3丁目、天王寺町南1丁目(1番)、天王寺町南2丁目(1番,2番,5番,6番)、天王寺町南町3丁目(1番)、播磨町1丁目(1~22番(柴谷平野線(南港通)以北)、阪南町2~4丁目、阪南町5丁目(1~22番(柴谷平野線(南港通)以北))、松虫通1丁目(1~12番(木津川平野線(松虫通)以北))、松虫通2丁目、松虫通3丁目(1~4番,8番(木津川平野線(松虫通)以北))、丸山通1~2丁目
西成区 岸里1丁目、聖天下1~2丁目、天下茶屋1~3丁目、天下茶屋東1~2丁目、花園南1~2丁目

※解体後の用途は問われません。

補助額

木造住宅の解体費用の一部補助

最大 100万円/棟

※集合住宅の場合:200万円/棟
※長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。
※補助率2/3

空地の整備費用の一部補助

最大 120万円/棟

※整備項目:舗装、植栽、防災倉庫の設置、かまどベンチ 等
※補助率2/3

申請時期

2024年4月1日~2024年12月27日

※予算の状況により、申請受付期間中であっても受付を停止・終了することがあります

申請タイミング

①工事着工前(事前相談)

②工事着工前(交付申請)

③工事着工後(完了報告)

必要書類

交付申請

・公的証明書等
・見積書
・補助金交付申請書
・補助事業者一覧(補助事業者が複数の場合)
・除去建物一覧
・承諾書(補助事業者以外に建物所有者がいる場合)
・位置図
・除去建物の外観写真
・誓約書
・交付申請額内訳書
・収支予算書

完了報告

・除却完了報告書
・除却整地工事請負契約書等の写し
・完成写真
・除却整地工事費支払いを証する書類
・領収書等遅延理由書


引用:大阪市公式ホームページ

大阪市 | 解体補助金詳細②

補助金制度名称

防災空地活用型除却費補助制度

対象範囲

解体する建物

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(戸建住宅・集合住宅)等

敷地等

  • 幅員6m未満の道路に面している
  • 大規模空地や幹線道路に隣接していない
  • 敷地面積50㎡以上等

防災空地

  • 整備後の防災空地を地域住民等が管理
  • 災害時の避難等に役立つ空間として整備し、公共の用に供するものとして常時開放 等

その他

  • 土地所有者等、地域住民等、市の三者で防災空地の管理等に関する協定を締結
  • 3年以上、土地の無償使用賃借契約を市と締結

対象エリア

ー【重点対策地区】エリア詳細 ー

区名 町丁名
城東区 今福西1~2丁目、今福南1~2丁目、鴫野東3丁目、天王田
東成区 大今里西3丁目、玉津3丁目、東小橋3丁目(15~20番(岩崎橋今里線(千日前通)以南))
天王寺区 勝山4丁目(2番,3番,5番,6番(勝山通線(勝山通)以北))、烏ヶ辻1丁目、下味原町、堂ヶ芝1丁目、東上町
生野区 生野西1~4丁目、勝山北1~5丁目、勝山南1~2丁目、鶴橋1~5丁目、中川西1~3丁目、林寺1丁目、桃谷1~5丁目、生野東1~4丁目、勝山南3~4丁目、舎利寺1~3丁目、林寺2丁目(1~16番,17番の一部,18番(生野線以北))、林寺3丁目、林寺5丁目
阿倍野区 阿倍野筋4丁目(18~24番)、阿倍野筋5丁目(10~13番)、阿倍野元町(1~2番(木津川平野線(松虫通)以北))、王子町2丁目(2番,4~17番(木津川平野線(松虫通)以南))、王子町3~4丁目、共立通1~2丁目、天王寺町北1丁目(1~5番,6番の一部,7~10番(天王寺吾彦線以東))、天王寺町北2~3丁目、天王寺町南1丁目(1番)、天王寺町南2丁目(1番,2番,5番,6番)、天王寺町南3丁目(1番)、播磨町1丁目(1~22番(柴谷平野線(南港通)以北)、阪南町2~4丁目、阪南町5丁目(1~22番(柴谷平野線(南港通)以北))、松虫通1丁目(1~12番(木津川平野線(松虫通)以北))、松虫通2丁目、松虫通3丁目(1~4番,8番(木津川平野線(松虫通)以北))、丸山通1~2丁目
西成区 岸里1丁目、聖天下1~2丁目、天下茶屋1~3丁目、天下茶屋東1~2丁目、花園南1~2丁目

補助額

対策地区の場合

最大 75万円/棟

※集合住宅の場合:150万円/棟
※「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額」の低い方の1/2以内
※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル
※長屋等の一部解体における限度額は75万円/棟になります。
※補助金額については、予算の範囲内の額になります。

重点対策地区の場合

最大 100万円/棟

※集合住宅の場合:200万円/棟
※「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額」の低い方の2/3以内
※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル
※長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。
※補助金額については、予算の範囲内の額になります。

申請時期

2024年4月1日~2025年3月31日

申請タイミング

①工事着工前(事業計画)

②工事着工前(交付申請)

③工事着工後(完了報告)

必要書類

事前計画

・事業計画承認申請書
・事業計画書
・位置図
・除却する建物の配置図
・計画概要図(整備事業)
・固定資産(土地)評価証明書
・登記事項証明書・登記簿謄本(土地)
・補助事業一覧
・委任状(代表申請者を除く全員)
・補助事業者が、土地の所有権等を有する者の配偶者又は一親等内の親族であることを証する公の書類
・納税証明書
・除却建物一覧
・固定資産(家屋)評価証明書
・登記事項証明書・登記簿謄本(建物)
・除却建物の外観写真
・承諾書(建物)
・誓約書
・承諾書(土地)
・他制度との適用区分一覧表
・その他必要と認める書類

交付申請

・補助金交付申請書
・位置図
・計画概要図(整備事業)
・交付申請額内訳書【除却事業】
・交付申請額内訳書【整備事業】
・見積書
・工事に未着手であることを証する書類
・その他必要と認める書類

完了報告

・完了報告書
・工事請負契約書等の写し
・完成写真
・工事費支払いを証する書類
・領収書遅延理由書
・その他必要と認める書類


引用:大阪市公式ホームページ

大阪市 | 解体補助金詳細③

補助金制度名称

建替建設費補助制度

対象範囲

対象となる敷地

  • 平成30年4月1日以降、売買により隣接する土地を取得したもの
  • 隣接する土地を取得後の敷地面積が、80平方メートル以上150平方メートル未満であること

建替え前の建築物

昭和56年5月31日以前に建てられた建築物

  • いずれかの土地が空地でもかまいません。
  • 建築物の用途は問いません。
  • 建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。

建替え後の要件

  • 戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など)
  • 住宅部分の面積:50平方メートル以上
  • 壁面や塀等を道路境界線から0.5m以上後退または接道部周辺に敷地面積の5%以上の空地を確保

対象エリア

ー 対策地区 ー

区名 町丁名
淀川区 新高1丁目(3番、4番(歌島豊里線以北、服部十三線(国道176号線)以東))、新高3丁目、西三国1~3丁目、西三国4丁目(3番の一部,4~10番)、西宮原2丁目(2~6番)、西宮原3丁目、三国本町2~3丁目
旭区 今市1~2丁目、大宮1丁目(2~7番、14~19番(市道(柳通)以北))、大宮2~4丁目、清水1~3丁目、新森1~5丁目、千林1~2丁目、高殿7丁目、中宮1丁目(12~14番(阪神高速守口線以東,市道(柳通)以北))、中宮2丁目(20~25番(阪神高速守口線以東))、中宮3丁目(13~17番(阪神高速守口線以東))、中宮4丁目(13~15番(阪神高速守口線以東))、森小路1~2丁目
都島区 東野田町5丁目、都島中通1~3丁目、都島本通3~5丁目、都島南通1丁目(21番、22番(都島東野田以東))、都島南通2丁目
福島区 海老江2~8丁目、大開1~2丁目、玉川3丁目(3~11番(中央卸売市場北側市道以北))、玉川4丁目、野田2丁目(2~24番(中央卸売市場北側市道以北))、野田3丁目、野田5丁目、野田6丁目(1~4番)、吉野2~4丁目
鶴見区 今津中1丁目(6番,9番(片町徳庵線以南,今津中学校西川市道以西))、今津南1丁目(1番,3番,5番,7番,8番(今津中学校西側市道以西))、放出東2丁目(4~8番,17~21番(片町徳庵線以南))、放出東3丁目(2番,3番,6~33番(JR片町線(学研都市線)以北))
城東区 蒲生3~4丁目、新喜多2丁目(4~6番(JRおおさか東線以東))、成育1丁目(1~3番(京阪本線以西))、成育3~5丁目、中浜1~3丁目、野江1丁目(1~11番,12番の一部,13,14番(京阪本線以西))、野江2~4丁目、東中浜1~9丁目
東成区 大今里1~4丁目、大今里西1~2丁目、大今里南1~5丁目、大今里南6丁目(1~3番,6~8番,10~13番,15~18番,20~27番(新庄大和川線(内環状線)以西))、神路1丁目(7~15番(築港深江線(中央大通)以南))、神路2~4丁目、玉津1~2丁目、中道2・4丁目、中本1~5丁目、東今里1~3丁目、東中本1~3丁目、深江北1丁目(2~17番(築港深江線(中央大通)以南))、深江南1丁目
天王寺区 上之宮町、上本町7丁目(1番,4番(東野田河堀口線(上町筋)以東))、上本町8丁目(1番,4番,5番,9番(東野田河堀口線(上町線)以東))、上本町9丁目(1番,4番,5番(東野田河堀口線(上町筋)以東))、烏ヶ辻2丁目、北河堀町(4~10番(東野田河堀口線(上町筋)以西))、北山町、小宮町、細工谷1丁目(4~10番(生玉片江線以南))、細工谷2丁目、真法院町、大通1丁目(6~14番(芦原杭全線以南))、堂ヶ芝2丁目(2~18番(生玉片江線以南))、悲田院町(1~7番(玉造線以北))、堀越町、松ヶ鼻町
生野区 小路1~3丁目、小路東1~6丁目、新今里1~7丁目、田島1~5丁目、巽北1~4丁目、巽西1~4丁目、中川1~6丁目、中川東1~2丁目、林寺2丁目(17番の一部,19~27番(生野線以南))、林寺4丁目、林寺6丁目
大正区 三軒家西1丁目(5~27番(JR環状線以南))、三軒家西2~3丁目
阿倍野区 旭町1丁目(2~6番(尼崎平野線以南,金塚南北線以西))、阿倍野筋4丁目(1~17番)、阿倍野筋5丁目(1~9番)、王子町1丁目、王子町2丁目(1番,3番(木津川平野線(松虫通)以北))、三明町1~2丁目、昭和町1丁目、昭和町2~5丁目、天王寺町南1丁目(2~7番)、天王寺町南2丁目(8~26番)、天王寺町南3丁目(4~12番)、長池町、阪南町1丁目、美章園1~3丁目、文の里1~4丁目、桃ヶ池町1~2丁目
西成区 旭1~3丁目、岸里2~3丁目、岸里東1~2丁目、北津守3丁目(1番の一部(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、北津守4丁目(1~2番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、山王1丁目(2~8番,10~16番(尼崎平野線以南))、山王2~3丁目、潮路1~2丁目、千本北1~2丁目、千本中1~2丁目、千本南1~2丁目、太子1丁目(2番,3番,6~13番,15番(尼崎平野線以南,堺筋線以東))、太子2丁目(2~4番(堺筋線以東))、橘1~3丁目、玉出中1~2丁目、玉出西1~2丁目、玉出東1丁目(1~11番(堺筋線(阪堺線)以西))、玉出東2丁目(2~5番,10~15番(堺筋線(阪堺線)以西))、津守1丁目(1~6番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、津守2丁目(1~6番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、津守3丁目(1~3番(尼崎堺線(新なにわ筋)以東))、鶴見橋1~3丁目、出城3丁目、天下茶屋北1丁目(1~3番,5~6番(堺筋線以東))、長橋1~3丁目、中開3丁目、梅南1~3丁目、花園北1丁目(2~10番(尼崎平野線以南))、花園北2丁目、松1~3丁目、南津守1丁目、南開2丁目
平野区 平野上町1~2丁目、平野東1~3丁目、平野本町1~5丁目
東住吉区 今川1丁目、今川4丁目、今川7丁目、今林1丁目(1番(森小路大和川線(今里筋)以西))、北田辺1~6丁目、杭全1~5丁目、桑津1~5丁目、駒川1~5丁目、住道矢田1~4丁目、鷹合1~4丁目、田辺1~6丁目、照ヶ丘矢田1~4丁目、中野1丁目、中野3丁目、西今川1~4丁目、針中野1~4丁目、東田辺1~3丁目、南田辺1丁目、山坂1~3丁目、湯里1~2丁目、湯里4~5丁目
住吉区 上住吉1~2丁目、沢之町1丁目(10番,11番(長柄堺線(あべの筋)以西))、清水丘1~3丁目、墨江1~4丁目、住吉1~2丁目、千躰2丁目、帝塚山中1~5丁目、帝塚山西1丁目(1番の一部,2~14番(柴谷平野線(南港通)以南))、帝塚山西2~4丁目、帝塚山東1~5丁目、殿辻2丁目、長狭町、万代2~6丁目、東粉浜1~3丁目
住之江区 安立1~4丁目、粉浜1~3丁目、粉浜西1~3丁目、住之江1~3丁目、中加賀屋1~3丁目、中加賀屋4丁目(1番,2番,5番,6番(市道(住吉川小学校南側)以北))、西加賀屋1~3丁目、西加賀屋4丁目(1~3番,5~7番(市道(住吉川小学校南側)以北))、西住之江1~2丁目、浜口西1~2丁目、浜口東1~3丁目、東加賀屋1~4丁目、御崎1丁目、御崎3丁目

ー 重点対策地区 ー

区名 町丁名
城東区 今福西1~2丁目、今福南1~2丁目、鴫野東3丁目、天王田
東成区 大今里西3丁目、玉津3丁目、東小橋3丁目(15~20番(岩崎橋今里線(千日前通)以南))
天王寺区 勝山4丁目(2番,3番,5番,6番(勝山通線(勝山通)以北))、烏ヶ辻1丁目、下味原町、堂ヶ芝1丁目、東上町
生野区 生野西1~4丁目、勝山北1~2丁目、勝山北3~5丁目、勝山南1~2丁目、鶴橋1~5丁目、中川西1~3丁目、林寺1丁目、桃谷1丁目、桃谷2丁目(5番の一部(生玉片江線以北))、桃谷2丁目(1~4番、5番の一部、6~28番(生玉片江線以南))、桃谷3~5丁目、生野東1~4丁目、勝山南3~4丁目、舎利寺1~3丁目、林寺2丁目(1~16番,17番の一部,18番(生野線以北))、林寺3丁目、林寺5丁目
阿倍野区 阿倍野筋4丁目(18~24番)、阿倍野筋5丁目(10~13番)、阿倍野元町(1~2番(木津川平野線(松虫通)以北))、王子町2丁目(2番,4~17番(木津川平野線(松虫通)以南))、王子町3~4丁目、共立通1~2丁目、天王寺町北1丁目(1~5番,6番の一部,7~10番(天王寺吾彦線以東))、天王寺町北2~3丁目、天王寺町南1丁目(1番)、天王寺町南2丁目(1番,2番,5番,6番)、天王寺町南3丁目(1番)、播磨町1丁目(1~22番(柴谷平野線(南港通)以北)、阪南町2~4丁目、阪南町5丁目(1~22番(柴谷平野線(南港通)以北))、松虫通1丁目(1~12番(木津川平野線(松虫通)以北))、松虫通2丁目、松虫通3丁目(1~4番,8番(木津川平野線(松虫通)以北))、丸山通1~2丁目
西成区 岸里1丁目、聖天下1~2丁目、天下茶屋1~3丁目、天下茶屋東1~2丁目、花園南1~2丁目

補助額

最大 75万円/棟

※対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の1/2以内
※重点対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の2/3以内
※補助対象項目ごとに限度額があります。 

申請時期

2024年4月1日~2025年3月31日

申請タイミング

①工事着工前(事業計画)

②工事着工前(承認申請)

③工事着工前(交付申請)

④工事着工後(完了報告)

必要書類

事前計画

・建替事業計画承認申請書
・事業計画書
・委任状(代理人)
・補助事業者が土地所有権等を有する者の配偶者又は一親等内の親族であることを証する公の書類
・補助事業者一覧
・委任状(代表申請者)
・納税証明書
・計画敷地内の権利者一覧
・不動産登記法第14条第1項地図(公図)
・計画敷地の権利者の全てを証する書類(登記事項証明書・登記簿謄本(土地)等)
・承諾書(補助事業の実施(土地)について)
・計画敷地の建物の現況一覧
・登記事項証明書・登記簿謄本(建物)
・固定資産(家屋)評価証明書
・承諾書(補助事業の実施(建物)について)
・基本計画図
・誓約書
・その他申請に必要と認める書類

承認申請

・全体設計承認申請書
・申請額内訳書
・建設工事計画書
・全体設計承認に必要な書類等(図面及び補助対象部分がわかる見積書等)
・その他申請に必要と認める書類

交付申請

・補助金交付申請書
・申請額内訳書
・建設工事計画書
・全体設計承認に必要な書類等(図面及び補助対象部分がわかる見積書等)
・除却建物の現況がわかる資料
・その他申請に必要と認める書類

実施報告・建替完了報告

・実施設計完了がわかる書類
・建設(除却)工事完了(部分払)がわかる書類
・建設工事費等の支払いを証明する書類(領収書)の写し又は領収書等遅延理由書・建設工事等請負契約書の写し・請求書の写し
・その他必要と認める書類


引用:大阪市公式ホームページ

大阪市 | 解体補助金詳細④

補助金制度名称

大阪市ブロック塀等撤去促進事業

対象範囲

対象エリア

大阪市全域

対象者

ブロック塀等の所有権を有する方

対象となるブロック塀

道路等に面し、安全性の確認ができない、高さ80センチメートル以上のブロック塀等
・高さは、道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までを計測
・隣地との境界にあるブロック塀等は対象外

ー道路等とはー

下記いずれかに該当するもの

・建築基準法第42条に規定する道路
・不特定多数の市民が通行する通路
・公園等

※ただし、植栽等があり人が近づくことのない空間は除く

ブロック塀とは

コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等
(塀に付随する門柱・門扉を含む。)

【安全性の確認項目】

下表の一つでも基準を満たさない項目があれば、「安全性の確認できない」とします。

ー安全性の確認項目(コンクリートブロック塀の場合)ー

項目 基準
1.塀の高さ 地盤から2.2m以下である。
2.塀の厚さ 10cm以上である。(2m超2.2m以下の場合は、15cm以上である)
3.控え壁 【塀の高さが1.2m超の場合のみ】塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。
4.基礎 コンクリートの基礎がある。
5.塀の健全性 塀に傾きやひび割れがない。
6.鉄筋 本項目の基準を確認できる図面がある。
<以下の基準は、図面がある場合のみ確認する。>
塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。
【塀の高さが1.2m超の場合のみ】基礎の根入れ深さが30cm以上である。

※1~5の全ての項目において基準を満たす場合のみ、6の項目について、基準を満たしているか確認する。

ー安全性の確認項目(石積塀、れんが塀の場合)ー

項目 基準
1.塀の高さ 地盤から1.2m以下である。
2.塀の厚さ 十分である。
3.控え壁 塀の高さが4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。
4.基礎 基礎がある。
5.塀の健全性 塀に傾きやひび割れがない。
6.鉄筋 本項目の基準を確認できる図面がある。
<以下の基準は、図面がある場合のみ確認する。>
20cm以上である。

※1~5の全ての項目において基準を満たす場合のみ、6の項目について、基準を満たしているか確認する。

対象となる工事

ブロック塀等の撤去

●対象となるブロック塀等について、高さ80cm未満となるよう撤去する工事

ー下記は対象外となりますー
・対象となるブロック塀等の高さが80cm以上存置する場合
・門柱・門扉のみ撤去する場合

軽量フェンス等の新設

●補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事
(軽量フェンス等に付随する高さ80センチメートル未満のブロック基礎等や門柱・門扉を含む。また、生け垣も含む。)

ー下記は対象外となりますー
・撤去した範囲内でブロック基礎等の高さが80センチメートル以上設置する場合

補助額

最大 25万円

※ブロック塀等の撤去:15万円
※軽量フェンス等の新設工事:25万円
※別途、補助対象項目ごとに限度額単価あり
※補助率:ブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の2分の1以内 

限度額単位

ブロック塀等の撤去
基礎撤去あり:12,800円/平方メートル、基礎撤去なし:7,800円/平方メートル

軽量フェンス等の新設
基礎新設:27,000円/平方メートル、基礎再利用:25,400円/平方メートル

申請時期

完了報告受理が下記期間
2024年4月1日~2025年2月28日

申請タイミング

①工事着工前(事前相談)

②工事着工前(交付申請)

③工事着工後(完了報告)

必要書類

交付申請

・補助金交付申請書
・付近見取り図
・ブロック塀等の安全性チェックリスト
・ブロック塀等の撤去図
・ブロック塀等の写真
・撮影方向位置図
・申請額内訳書
・見積書
・誓約書
≪軽量フェンス等を新設する場合≫
・軽量フェンス等の新設計画図
・軽量フェンス等のカタログの写し
≪幅員4メートル未満の道路に面する場合等≫
・道路中心線及び現況幅員に関する書類
≪ブロック塀等の所有権を共有している場合≫
・補助事業者一覧
・委任状
≪補助事業者がブロック塀等の所有権を有する者の配偶者又は一親等内の親族である場合≫
・承諾書
≪申請手続きを代理人が行う場合≫
・委任状

完了報告

・補助金完了報告書
・補助金交付決定通知書の写し
・工事請負契約書の写し
・ブロック塀等の撤去中・完了時の写真および撮影方向位置図
・工事費支払いを証明する書類(領収書等の写し)
≪軽量フェンス等を新設している場合≫
・補助事業完成図
・軽量フェンス等の施工中・完成時の写真および撮影方向位置図
≪完了報告時に工事費支払いを証明する書類(領収書等)の写しを提出できない場合≫
・領収書等遅延理由書
・請求書の写し


引用:大阪市公式ホームページ

大阪市 | 解体補助金詳細⑤

補助金制度名称

民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度(除却部分のみ)

対象者

大阪市内にある民間戸建住宅等の下記いずれかに当てはまる方

  • 建物所有者
  • 建物所有者の配偶者または一親等以内の親族(親・子)
  • 建物を取得し自ら居住しようとする方

対象条件

●木造住宅の対象改修工事

  • 耐震診断の結果、各階の上部構造評点が0.7未満と判断された建物を解体除却する工事

●非木造住宅の対象改修工事

  • 耐震診断の結果、各階のIs(構造耐震指標)値が0.3未満と判断された建物を解体除却する工事

●共通要件

  • 大阪市内にある民間住宅であり、耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断されたものであること
    (補助を受けるには耐震診断が必須です。耐震事業者の所見等のみでの判断は認められません。)
  • 平成12年5月31日以前に建築されたものであること
  • 店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること
  • 長屋・共同住宅(マンションを除く)は、原則として棟単位で申請すること
    (長屋において、1以上の住戸を残す場合は、残す部分を1棟として耐震改修工事を同時に行うこと)
  • 大部分が木造であっても、平面的な混構造は、原則として補助対象とはなりません
  • 過去に国、大阪府又は本市の補助制度を活用して同様の事業を実施していないこと
  • 補助事業者(申請者)の年間所得が1,200万円以下であること
  • 市民税・固定資産税・都市計画税を滞納していないこと

補助額

最大 50万円/戸

下記から一番低い額が補助金額となります。

  • 耐震除却工事費(税抜)の1/3
  • 50万円×戸数
  • 1棟につき100万円
  • 戸建住宅:延べ面積×17,000円/㎡の1/3
    長屋及び共同住宅:延べ面積×15,000円/㎡の1/3

申請時期

2024年4月1日~2024年12月27日

申請タイミング

①工事着工前(事前相談)

②工事着工前(交付申請)

③工事着工後(実績報告)

必要書類

事前相談

・事前相談書
・建物の外観全体が確認できる写真
・建物所有者及び建築年次が確認できる書類(固定資産〔家屋〕評価証明書等)
・間取り図


引用:大阪市公式ホームページ

大阪市 | 解体補助金まとめ

今回は大阪府大阪市にお住いの方が解体をされる際に受給できる補助金について掲載いたしました。

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