最終更新:2024/11/12
こちらでは、「大阪府」「高槻市」の方が、耐震関する診断や改修等される際に受け取ることができる、令和6年度の補助金情報を公開しております。
昨今どの地域でも災害が多発していることから「耐震」についての関心が高まっていますね。ただし耐震については家の根幹から見直しが必要となるケースが多く、要する費用はそう安いものではありません。
そんな中、お住いの地域で補助金があるのであれば使わない手はありません!
こちらでは皆様が気になられている【国】【大阪府】【高槻市】の総合シミュレーションだけでなく、受給できる補助金がある場合にはその詳細情報も掲載しておりますので、ぜひ詳細をチェックしてみてください!
住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!
目次
高槻市 | 耐震補助金シミュレーション
国
現在補助金はありません
大阪府
現在補助金はありません
高槻市
補助金情報をチェック!
現在 大阪府 高槻市 にお住いの方は 最大 90.5万円 受給可能!
※分譲マンションの場合、最大2805.5万円受給が可能です。
高槻市 | 耐震補助金詳細①
補助金制度名称
木造住宅耐震事業費用の補助制度
対象者
- 規定する木造住宅の所有者(法人を除く。)
- 区分所有に係る木造住宅にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体(以下「管理組合」という。)が存する場合にあっては、当該団体とする。
- 直近の市民税の総合課税分の課税標準額が507万円以下であること。
- 所有者及び当該所有者の世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6号に規定する「暴力団員」にも該当しないこと
- 所有者の世帯員全員が、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2項第4号に規定する「暴力団密接関係者」に該当しないこと
対象建築物
- 市内の木造住宅であること
- 原則として、基準法の規定に適合すること
- 原則として、昭和56年5月31日以前に基準法第6条第1項の建築主事の確認を受けて建築されたものであること。
- 現に居住しているもの又はこれから居住しようとするものであること。
- 耐震改修工事費用に対する補助を受けようとする場合にあっては、当該住宅の耐震診断の結果、評点が1.0未満であること。ただし、簡易型設計に基づく耐震改修工事については0.7未満であること。
耐震診断
予備診断を含み、原則として、「2012年度版 木造住宅の耐震診断と補強方法(発行:一般財団法人日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センター)」による一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算を除く。)又は「大阪府 木造住宅の限界耐力計算による耐震診断・改修に関する簡易計算マニュアル 平成20年9月」(監修:大阪府住宅まちづくり部建築指導室・社団法人 日本建築構造技術者協会 発行:社団法人 大阪府建築士会)」に基づき、住宅の耐震性を判定するもの。
耐震改修設計
耐震性の向上を目的とした木造住宅の設計で、次のいずれかに該当するもの。(耐震改修と合わせて申請することが可能)
- 一般型設計
耐震診断の結果、建物全体の評点が1.0未満の住宅を、1.0以上に引き上げる補強を行うとともに基礎・地盤の安全性を確保する工事の設計
- 簡易型設計
耐震診断の結果、建物全体の評点が0.7未満の住宅について、当該評点を0.7以上に引き上げ、かつ現状よりも0.3以上引き上げる補強を行う工事の設計、又は建物全体の評点が1.0未満の住宅について1階の評点のみを1.0以上に引き上げる補強を行う工事の設計
耐震改修工事
耐震改修設計に基づいて行う工事
補助額
耐震診断
最大 5.5万円/戸
※耐震診断技術者が行う耐震診断費用の全額。
※耐震診断費用は1平方メートル当たり1,100円を限度額とする。
耐震改修
最大 85万円
下記2点からいずれか低い方の金額
・耐震改修工事に要した費用の10分の8
・「10万円を限度として耐震改修設計費用の10分の7」と「耐震改修工事費用のうち一戸当り55万円(収入分位40%以下の世帯については、75万円)。」額を合算した額
申請時期
2024年4月1日~2025年1月31日
※実績報告期限は2025年2月末日まで
申請タイミング
①工事着工前(交付申請)
②工事完了後(完了報告)
必要書類
交付申請
【耐震診断】
・交付申請書
・申請者住所の分かる本人確認書類の写し
・代理受領制度申出書(代理受領制度を申し出る場合)
・付近見取り図
・基準法第6条第4項に規定する確認済証があるときはその写し
・登記事項証明書、固定資産税納税通知書等建築年月日が推定され、かつ、建築物の規模及び所有者の確認ができる書類又はその写し
・耐震診断の見積書の写し
・昭和56年6月以降に10㎡以上の増築部分がある場合、当該増築部分の確認済証の写し又は別記様式第1号-3による建築物現況報告書。ただし、木造住宅耐震改修工事補助制度を同時に申請する場合を除く。
・その他市長が必要と認める図書
【耐震改修】
・交付申請書
・申請者住所の分かる本人確認書類の写し
・代理受領制度申出書(代理受領制度を申し出る場合)
・付近見取り図
・基準法第6条第4項に規定する確認済証があるときはその写し
・登記事項証明書等建築年月日が推定され、かつ、建築物の規模及び所有者の確認ができる書類又はその写し
・補助対象経費に耐震改修設計費用を含む場合、耐震改修設計の見積書の写し
・耐震改修工事の見積書の写し
・課税証明書等の所有者の直近の課税標準額がわかる書類又はその写し
・収入分位40%以下世帯については、世帯全員の所得証明書及び住民票又はその写し
・その他市長が必要と認める図書
完了報告
【耐震診断】
・完了報告書
・耐震診断結果報告書
・耐震診断技術者であることの証明書の写し
・耐震診断の契約書又は請求書の写し
・耐震診断の領収書等の写し
・その他市長が必要と認める書類
【耐震改修】
・完了報告書
・耐震改修工事の契約書又は請求書の写し
・耐震改修工事の領収書等の写し
・耐震改修設計の契約書又は請求書の写し(耐震改修設計費用を含む場合)
・耐震改修設計の領収書等の写し(耐震改修設計費用を含む場合)
・工事工程写真・改修写真
・その他市長が必要と認める書類
引用:高槻市公式ホームページ
高槻市 | 耐震補助金詳細②
補助金制度名称
(木造以外)耐震診断費用の補助制度
・非木造住宅の耐震診断補助金
・特定既存耐震不適格建築物の耐震診断補助金
対象者
- 規定する建築物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体(以下「管理組合」という。)が存する場合にあっては、当該団体)であること。
- 所有者及び当該所有者の世帯全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する「暴力団員」に該当しない者。
- 所有者及び当該所有者の世帯全員が、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」に該当しない者。
対象建築物
- 市内の住宅・特定既存耐震不適格建築物(国、都道府県、又は市町村の建築物を除く。)であること。
- 基準法の規定に適合すること。
- 原則として、昭和56年5月31日以前に基準法第6条第1項の建築主事の確認を受けて建築されたものであること。
- 住宅は、現に居住しているもの又はこれから居住しようとするものであること。特定既存耐震不適格建築物は、現に使用されているもの又はこれから使用しようとするものであること。
特定既存耐震不適格建築物 1型 耐震診断
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1項第1号に定める学校、病院及び老人ホーム
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第6条第1項第2号、第6号、第8号、第9号に定めるもので、同条第2項各号で定める規模以上のもの
- 災害対策基本法に定める地域防災計画に位置づけられた民間の避難所等
特定既存耐震不適格建築物 2型 耐震診断
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物で、1型の対象とならないもの
補助額
非木造住宅
最大 2.5万円/戸
※耐震診断費用の3分の2
※一戸建住宅以外の建築物のうち、延べ面積が1,00㎡以内の部分1㎡当たり3,670円
※一戸建住宅以外の建築物のうち、延べ面積が1,000㎡メートルを超えて2,000㎡以内の部分1㎡当たり1,570円
※一戸建住宅以外の建築物のうち、延べ面積が2,000㎡を超える部分1㎡当たり1,050円
※一戸建住宅1㎡当たり1,000円
特定既存耐震不適格建築物 1型 耐震診断
最大 133.3万円/棟
※耐震診断費用の3分の2
特定既存耐震不適格建築物 2型 耐震診断
最大 100万円
※耐震診断費用の2分の1
申請時期
2024年4月1日~2025年1月31日
※実績報告期限は2025年2月28日まで
申請タイミング
①工事着工前(交付申請)
②工事完了後(完了報告)
必要書類
交付申請
・交付申請書
・基準法第6条第4項に規定する確認済証があるときはその写し
・登記事項証明書、固定資産税納税通知書等、建築年月日が推定され、かつ、建築物の規模及び所有者の確認ができる書類又はその写し
・基準法第7条第5項に規定する検査済証があるときはその写し
・所有者が法人であるときは商業登記簿謄本又はその写し
・耐震診断の見積書の写し
・管理組合が申請する場合は、管理組合の規約及び耐震診断を行うことを決議した総会議事録等の写し
・建築物の付近見取り図、配置図及び平面図
・耐震診断技術者であることの証明書の写し
・申請者住所の分かる本人確認書類の写し
・代理受領制度申出書(代理受領制度を申出る場合)
・その他市長が必要と認める書類
完了報告
・完了報告書
・耐震診断結果報告書
・耐震診断の契約書又は請求書の写し
・耐震診断の領収書等の写し
・その他市長が必要と認める書類
引用:高槻市公式ホームページ
高槻市 | 解体補助金詳細③
補助金制度名称
除却工事費の一部補助(木造住宅)
対象者
- 対象住宅の所有者で、課税所得金額507万円未満であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6号に規定する「暴力団員」に該当しないこと
- 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2項第4号に規定する「暴力団密接関係者」に該当しないこと
対象住宅
- 木造住宅であること
- 原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、建築された一戸建て木造住宅、長屋、共同住宅
- 耐震診断の結果、評点1.0未満、簡易自己診断7点以下または容易な耐震診断で倒壊の恐れがあると診断されたもの
- これまでに耐震改修工事の補助を受けていないもの
- 法人所有でないもの
対象工事
- ブロック塀等撤去工事 道路等に面している道路等からの高さ(擁壁等の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁等の高さを含む。以下同じ。)が80cm以上の部分を含むブロック塀等を全部又は道路等面からの高さ60cm以下まで撤去する工事。
- 補助金の交付対象となる者が、木造の住宅全てを除却する工事及びブロック塀等撤去工事
- 市内の木造住宅であること
- 原則として、昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第6条第1項の建築主事の確認を受けて建築されたものであること。
- 当該住宅の耐震性を示す値が次の各号のいずれかに該当するものであること。
◆耐震診断結果の評点が1.0未満と診断されたもの
◆簡易型耐震診断により7点以下と診断されたもの(一戸建ての住宅に限る) - 高槻市木造住宅耐震事業補助金による補助を受けて改修されたものでないこと。
- 第6条第1項第1号の加算を受ける場合にあっては、除却工事後に当該除却工事をした者又は当該除却工事をした者の親族である者が、市内業者により一戸建ての住宅の建替え工事をおこなうもの。
- 第6条第1項第2号の加算を受ける場合にあっては、除却工事後に当該除却工事をした子育て世帯又は当該除却工事をした者の親族である子育て世帯が居住する一戸建ての住宅となるもの。
補助額
除却工事
最大 60万円
※除却工事に要する費用について一戸建て住宅1戸あたり定額40万円を補助します。
※さらに、以下の条件を満たす場合は、各10万円を加算し最大60万円を補助します。
・市内業者※1による建替えを伴う除却工事
・子育て世帯※2による建替えを伴う除却工事
※長屋・共同住宅の場合、1戸あたり定額20万円、1棟最大100万円を補助
※1 建設業法第3条第1項による許可を受け、同条に基づく営業所の所在地が高槻市内にある建設業者。ただし、許可を受けていない元請負人である事業者が同条の軽微な建設工事のみを請け負う場合、本社が高槻市内にある元請負人。
※2 交付申請した日において、世帯内に義務教育終了前の子どもと同居している世帯
ブロック塀等撤去工事
最大 300万円
※取り壊すブロック塀の道路側からの見附面積1平方メートルあたり13,000円。
※計算結果が100万円以上の場合、算定方法が変わります。
※見積書に記載されたブロック塀の撤去費用が見附面積1平方メートルに13,000円を乗じた額を下回るときは見積の撤去費用が交付額。また補助額は、算定後の端数1,000円未満は切り捨て。
申請時期
2024年4月1日~2025年1月31日
申請タイミング
①工事着工前(交付申請)
②工事完了後(完了報告)
必要書類
交付申請
・交付申請書
・除却前の住宅に係る確認済証があるときは、その写し
・付近見取り図
・登記事項証明書の写し等建築年月日が推定され、かつ、建築物の規模及び所有者の確認ができる書類
・所有者の直近の課税証明書
・耐震診断の結果報告書、簡易型耐震診断の結果票又は容易な耐震診断調査票
・除却工事施工者の資格を証する書類
・除却工事の見積書
・現況写真
・建築工事請負契約に係る見積書等(※1加算を申請する場合)
・住民票の写し等子育て世帯であることがわかる書類(※2加算を申請する場合)
・戸籍全部事項証明書の写し等親族関係がわかる書類(※1加算を申請であり除却工事を行うものの親族であるものが建替え工事を行う場合)
・申請者住所の分かる本人確認書類の写し
・現況概略図(ブロック塀工事も行う場合)
・現況写真(ブロック塀工事も行う場合)
・補助金交付に係る誓約書(ブロック塀工事も行う場合)
・別表に定める点検表(ブロック塀工事も行う場合)
・その他市長が必要と認める図書
実績報告
・完了報告書
・除却工事の契約書又は請求書の写し
・除却工事の領収書等の写し
・工事工程写真
・建替え工事の契約書の写し(※1※2加算を申請する場合)
・その他市長が必要と認める書類
引用:高槻市公式ホームページ
高槻市 | 耐震補助金詳細④
補助金制度名称
分譲マンションの耐震補助制度
対象者
- 補助金の交付対象となる者は、マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律第3条又は第 6 5条に規定する団体をいう。 以下同じ 。 )とする 。
- 当該分譲マンションの区分所有者及び居住者が、暴対法第2条第2号に規定する「暴力団」に該当する場合を除く。
- 当該分譲マンションの区分所有者及び居住者が、第2条第6号に規定する「暴力団員」に該当する場合を除く。
- 当該分譲マンションの区分所有者及び居住者が、大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」に該当する場合を除く。
対象建築物
耐震診断
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること
- 耐震診断を行うことについて、管理組合の総会の決議を得ていること
- 市内にある分譲マンション
耐震設計・耐震改修工事
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築され、検査済証を受けたもの
- 2以上の区分所有者が居住するもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること
- 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
- 【耐震改修工事補助】耐震評価機関の耐震改修の計画の評価・判定を受けていること
- 市内にある分譲マンション
- 対象となる設計費と工事費は、Is値を0.6以上とするものに限ります。
補助額
耐震診断
最大 5.5万円/戸
※3階未満または1000㎡未満のものは、1戸当たり2.5万円
※ただし、延べ面積より以下の算定をした額を限度とする
・1,000㎡以内の部分:3,670円/㎡
・1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分:1,570円/㎡
・2,000㎡を超える部分:1,050円/㎡
耐震設計
最大 800万円/棟
※小型分譲マンションの場合400万円
※設計費用の2/3の低い額
※小型分譲マンション:3階未満または1000㎡未満のもの
※【設計費用の限度額】延べ面積より以下の算定をした額を限度とする
・1,000㎡以内の部分:3,670円/㎡
・1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分:1,570円/㎡
・2,000㎡を超える部分:1,050円/㎡
※設計図書の復元、耐震評価機関の評価費用がある場合、上記の金額に157万円まで加算が可能
耐震改修工事
最大 2000万円/棟
※耐震改修工事費用の1/3のいずれか低い額
※【耐震改修工事費用の限度額】
・延べ面積に対して50,200円/㎡(Is値0.3未満は55,200円/㎡、特殊工法を行う場合83,800円/㎡)
※小型分譲マンションの場合、1棟あたり最大1000万円、又は耐震改修工事費用の23%のいずれか低い額
【耐震改修工事費用の限度額】延べ面積に対して34,100円/㎡(特殊工法を行う場合51,200円/㎡)
申請時期
2024年4月1日~2025年1月31日
※実績報告期限は2025年2月末日まで
申請タイミング
①工事着工前(交付申請)
②工事完了後(完了報告)
必要書類
交付申請
【耐震診断】
・補助金交付申請書
・基準法第6条第4項に規定する確認済証及び同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又はこれらに代わる書類
・登記事項証明書(全部)等の建築物の規模及び所有者の確認ができる書類
・マンション管理組合規約の写し
・管理組合の規約及び補助事業を行うことを決議した総会議事録の写し
・付近見取り図、配置図及び平面図
・代理受領制度申出書(代理受領制度を申出る場合)
・耐震診断を行う者が耐震診断技術者であることの証明書の写し
・耐震診断の見積書又はその写し
・その他市長が必要と認める書類
【耐震設計】
・補助金交付申請書
・基準法第6条第4項に規定する確認済証及び同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又はこれらに代わる書類
・登記事項証明書(全部)等の建築物の規模及び所有者の確認ができる書類
・マンション管理組合規約の写し
・管理組合の規約及び補助事業を行うことを決議した総会議事録の写し
・付近見取り図、配置図及び平面図
・代理受領制度申出書(代理受領制度を申出る場合)
・耐震改修設計を行う者が耐震改修設計技術者であることの証明書の写し
・耐震診断を行った者が作成した当該耐震診断の結果の概要を記載した書類の写し
・耐震改修設計の見積書又はその写し
・その他市長が必要と認める書類
【耐震改修工事】
・補助金交付申請書
・基準法第6条第4項に規定する確認済証及び同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又はこれらに代わる書類
・登記事項証明書(全部)等の建築物の規模及び所有者の確認ができる書類
・マンション管理組合規約の写し
・管理組合の規約及び補助事業を行うことを決議した総会議事録の写し
・付近見取り図、配置図及び平面図
・代理受領制度申出書(代理受領制度を申出る場合)
・耐震改修計画書及び計画図
・耐促法第7条に規定する耐震改修計画の認定書の写し又は耐震評価機関による当該耐震改修設計に対する評価書の写し
・勧告書又は指示書の写し
・耐震改修工事の見積書又はその写し
・耐震改修工事を行う者が、耐震改修工事施工者であることを証する書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
完了報告
【耐震診断】
・完了報告書
・耐震診断結果報告書
・耐震診断請負契約書の写し
・耐震診断費の請求書(明細の分かるもの)及び領収書の写し
・その他市長が必要と認める書類
【耐震設計】
・完了報告書
・耐震改修計画書及び計画図
・耐震改修設計の耐震診断書又はその写し
・耐震評価機関による当該耐震改修設計に対する評価書又は耐促法第7条に規定する耐震改修計画の認定書の写し
・耐震改修設計請負契約書の写し(変更・訂正がある場合に限る。)
・耐震改修設計費の請求書(明細の分かるもの)及び領収書の写し
・その他市長が必要と認める書類
【耐震改修工事】
・完了報告書
・耐震改修工事の内容の詳細が明らかな書類
・工事工程写真・改修写真
・耐震改修工事後の平面図
・耐震改修工事請負契約書の写し(変更・訂正がある場合に限る。)
・耐震改修工事費の請求書(明細の分かるもの)及び領収書の写し
・その他市長が必要と認める書類
引用:高槻市公式ホームページ
高槻市 | 耐震補助金まとめ
今回は大阪府高槻市にお住いの方が、耐震改修等をされる際に受給できる補助金について掲載いたしました。
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テック千里の要チェック!補助金情報
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11月23日(土祝)・24日(日) 構造見学会
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近畿ハイム テック千里
0120-87-1009【受付時間】 9:00〜17:00
【定休日】 水曜日