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補助金・税金控除
令和6年度 耐震改修に伴う税金控除┃西宮市 兵庫県

最終更新:2024/11/25

こちらでは、「兵庫県」「西宮市にお住いの方が、耐震改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の現状の情報を公開しております。

昨今、災害なども増加傾向にあり、特に耐震改修を考えられる方が多いようです。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【兵庫県】【西宮市】で耐震改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

西宮市 | 税金控除【耐震改修】詳細

制度名称

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

対象物件

昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること

対象工事

  • 令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修を行ったこと
  • 耐震改修に要した費用の額が、1戸当たり50万円を超えること
  • 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額内容

減額割合

  • 固定資産税額の2分の1が減額
  • 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
  • 都市計画税の減額はありません。

対象となる住宅が、耐震改修を完了する直前に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、固定資産税額の2分の1が減額されます。
ただし、長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、1年度目は固定資産税額の3分の2が、2年度目は2分の1が減額されます。

減額期間

耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分

対象となる住宅が、耐震改修を完了する直前に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、耐震改修が完了した年の翌年度からの2年度分が減額されます

減額の床面積

1戸当たり120平方メートル相当分が限度とされます。

申請時期

耐震改修が完了した日から3ヶ月以内

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
・耐震改修に要した費用の額が確認できる領収証
・地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づき地方公共団体の長が発行した「住宅耐震改修証明書」、または建築士等が発行した「増改築等工事証明書」
・長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し


引用:西宮市公式ホームページ

西宮市 | 税金控除【耐震改修】まとめ

今回は兵庫県西宮市耐震改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の耐震改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、耐震改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「耐震改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。耐震改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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