
最終更新:2025/3/26
こちらでは、「大阪府」「豊中市」の方が、空き家の購入や改修などされる際に受け取ることができる、令和6年度の補助金情報を公開しております。
昨今、空き家の増加傾向が問題となっており、それに伴って空き家の活用を考えられる方が増えてきております。とはいっても、購入するにも改修するにもかかる費用は大きいもの。
そんな中、お住いの地域で補助金があるのであれば使わない手はありません!
こちらでは皆様が気になられている【国】【大阪府】【豊中市】の総合シミュレーションだけでなく、受給できる補助金がある場合にはその詳細情報も掲載しておりますので、ぜひ詳細をチェックしてみてください!
住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!
目次
豊中市 | 空き家補助金シミュレーション
国

現在補助金はありません
大阪府

現在補助金はありません
豊中市

現在補助金はありません
現在 大阪府 豊中市 にお住いの方が受給できる補助金はありません
豊中市 | 空き家補助金詳細①【終了】
※こちらの補助金は受付を終了しております。
補助金制度名称
木造住宅等の除去費補助
対象者
- 対象区域内において補助対象事業を行う建物所有者とする。
- 市長が必要と認める場合は、市長が相当と認めるものに対し、補助金を交付することができる。
対象事業
次に掲げる要件の全てに該当して実施する木造住宅等(昭和56年5月31日以前に建築されたことが公的な文書により確認できる木造の住宅)の除却工事であること。
- 建物所有者が複数である場合は、その全員が同意していること。
- 建物所有者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者全員の同意を得ていること。
- 長屋住宅の場合は、除却工事を実施する木造住宅等以外の建物所有者全員の同意を得ていること。
- 木造住宅等に賃借人又は使用借人がいる場合は、補助金の交付の申込日までに退去が完了していること。ただし、第5条第1項第2号に規定する動産移転料の補助を申込む場合は除く。
- 除却工事を実施する木造住宅等の固定資産課税台帳に記載された木造部分のうち、昭和56年5月31日以前に建築された部分(以下「補助対象部分」という。)については,基礎を含め全て除却すること。
- 補助対象部分について、市が実施する他の補助制度により、除却に係る補助金等の交付を受けていないこと、又は公共事業による移転等の補償対象でないこと。
対象地域
対象地域は下表に掲げる通りとする。
庄内地区 | 大島町1~3丁目,神州町,三和町1~4丁目,島江町1~2丁目,庄内幸町1~5丁目, 庄内栄町1~5丁目,庄内宝町1~3丁目,庄内西町1~5丁目,庄内東町1~6丁目, 庄本町1~4丁目,千成町1~3丁目,大黒町1~3丁目,野田町,日出町1~2丁目, 二葉町1~3丁目,三国1~2丁目,名神口2丁目の一部,名神口3丁目 |
豊南町地区 | 豊南町西1~5丁目,豊南町東1~4丁目,豊南町南1~6丁目 |
上記の内、 特に延焼危険性が 高い区域 |
大島町1~2丁目の一部,島江町2丁目の一部、 庄内幸町4~5丁目の一部,庄内東町3~6丁目の一部, 豊南町西4~5丁目の一部,豊南町南1~3丁目の一部 |
補助額
最大 585万円
下表(ア)欄の建物の種別毎に、次の①から③により算定した額(千円未満切捨)のうち、最も低い額を限度とする。
ただし、定める特に延焼危険性が高い区域内に存する木造住宅等のうち、入居者がいる場合は、④の入居者の動産移転料を加算した額とすることができる。
①補助対象部分の除却に要する費用(消費税抜き)× 補助率(下表ウ欄)
②補助対象部分の延べ床面積(㎡)×1㎡当たりの算定基準単価(下表イ欄)×補助率(下表ウ欄)
③補助限度額(下表エ欄)
④入居者の動産移転料 25万円/戸(限度額 125万円/棟)
(ア) 建物の種別 |
(イ) 1㎡あたりの算定基準単価 |
(ウ) 補助率 |
(エ) 補助限度額 |
木造共同住宅 | 19,000円/㎡ | 1/3 (3/3) |
1,950,000円 (5,850,000円) |
木造住宅 | 550,000円 (1,700,000円) |
||
その他木造建築物(店舗・事務所等) | 1,050,000円 (3,200,000円) |
※上表ウ欄・エ欄の( )は、特に延焼危険性が高い区域内の場合
申請時期
2024年4月1日~2025年1月31日
※除却(解体)工事の完了は、2025年1月末までに必要です。
※申込みの受付は、市の予算がなくなり次第終了します。
申請タイミング
①工事着工前(事前協議)
②工事着工前(交付申込)
③工事着工後(着手届)
④工事完了後(実績報告)
必要書類
事前協議
・事前協議書
・個人情報等の閲覧及び提供同意書
・見積書
・固定資産税証明書
・建物の平面図
・建物の外観写真
・建物が存する土地の位置図
・入居者一覧表、住民票(写)などの入居を確認できる書類(入居者の動産移転料がある場合(特に延焼危険性が高い区域内に限る))
・代表者選任届(建物所有者が複数名の場合)
・代行者選任届(手続きを委任する場合)
・登記事項証明書(写)などの所有権を証明できる書類(固定資産税証明書を提出できない場合)
・遺産分割協議書(写)、相続人関係図など(固定資産税証明書、または登記事項証明書などの所有権の相続移転手続きをしていない場合)
・売買契約書(写)、領収書(写)など(固定資産税証明書、または登記事項証明書などの所有権の移転手続きをしていない場合)
・戸籍の附票(写)または住民票(写)(固定資産税証明書、または登記事項証明書などの所有者の住所が、現在の住所と異なる場合)
・確約書
交付申込
・補助金等交付申込書
・誓約書
・事業計画書兼予算書
・事前協議受付票
着手届
・着手届
・補助金等交付決定通知書(写)
・補助対象事業にかかる除却工事契約の締結を証する書類(写)
実績報告
・補助事業等実績報告書
・決算書
・補助金等交付決定通知書(写)
・領収書(写)
・工事写真
引用:豊中市公式ホームページ
豊中市 | 空き家補助金詳細②【終了】
※こちらの補助金は受付を終了しております。
補助金制度名称
木造住宅の除却補助制度(震災対策)
対象者
- 個人の建物所有者
- 所有者全員合算して直近の課税所得金額が507万円未満
- 所有者全員合算して申込時の保有資産が1,000万円以下
- 所有者が複数の場合、建築物の所有者と占有者(居住者等)が異なる場合、共同住宅・長屋等所有者が複数いる場合、建築物の所有者と土地所有者が異なる場合は、実施してよい旨の全員の同意が必要。
対象建築物
- 豊中市内の民間建築物のうち、原則として昭和56年(1981 年)5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの。(増築されている場合は、増築面積が昭和56年5月以前の延べ面積の1/2未満であること。)
- 平成24年度(2012年度)以降の耐震診断の結果の数値が0.7未満又は「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果7点以下、または耐震診断調査票において倒壊の危険性があると判断されたもの。
- 木造の住宅(混構造は対象外)
- 地階を除く階数が2以下
- 一戸建て住宅、店舗等併用住宅(延べ面積の 1/2 以上が住宅)、長屋住宅、共同住宅
- これまでに他の要綱等に基づき、耐震改修等に係る補助金等の交付を受けた建築物でないこと。
- 1棟すべてを除却するもの
対象地域
豊中市内であること
補助額
最大 40万円
下記①②の低い額が補助金額となります。
①40万円(区分所有建築物である長屋については1戸あたり40万円。)
②除却工事に要した費用(1,000 円未満切捨)
申請時期
2024年4月1日~2025年3月31日
※年度途中で予算に達した場合は受付を終了することがあります。
申請タイミング
①工事着工前(事前相談)
②工事着工前(交付申込)
③工事完了後(実績報告)
必要書類
事前相談
・相談カード
・付近見取図
・確認通知書の写し
・固定資産税の納税通知書・登記事項証明書など
・写真や間取り図など
交付申込
・豊中市震災対策木造住宅除却補助金交付申込書
・固定資産税台帳登載証明書(家屋)または、建物の登記事項証明書
・建物所有者全員の前年分の課税証明書(原本)
・除却工事施工者の建設業許可通知書の写し
・付近見取図
・建物現況図(平面図)
・耐震診断結果報告書、「誰でもできるわが家の耐震診断」または、「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」
・現況写真
・除却工事の見積明細書の写し
・誓約書(資産要件等)
・建築基準法に規定する確認通知書及び検査済証の写し
・委任状(提出、訂正などを他者に依頼する場合)
・耐震診断技術者の資格証の写し(耐震診断結果報告書を添付する場合建築士免許証及び講習会受講修了証)
・相続人関係図(登記上の所有者が亡くなられている場合)
・管理組合の組合規約及び除却工事実施に係る決議書の写し(当該建築物の所有者が建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する管理組合である場合のみ)
・売買契約書の写し及び領収書の写し(が前所有者となっている場合、現所有者が確認できるもの)
実績報告
・豊中市震災対策木造住宅除却補助金完了実績報告書
・除却工事完了後の写真
・除却工事費用の請求明細書の写し
・除却工事費用の領収書の写し
・豊中市震災対策木造住宅除却補助金交付請求書
引用:豊中市公式ホームページ
豊中市 | 空き家補助金詳細③【終了】
※こちらの補助金は受付を終了しております。
補助金制度名称
ブロック塀等撤去補助制度
対象者
- 補助対象ブロック塀等が設置されている土地の所有者又はその地に存する建築物の所有者であって、補助対象事業を行う者とする。
- 所有者が複数である場合は、補助対象者が補助対象事業を行うことに対し、すべての所有者の同意を得ていなければならない。
- 市長が必要と認める場合は,市長が相当と認める者を補助対象者とすることができる。
対象工事
道路(私道を含む)に⾯し、道路からの⾼さが60㎝をこえるブロック塀などを撤去する⼯事。
- コンクリートブロック造、⽯造・れんが造の組積造など。ただし門柱は対象外。
- 安全性が確認できないブロック塀などを全て撤去する必要があります。
- 1つの敷地に対して、1回限りの申込みとなります。
- 他の撤去補助⾦の交付を受けるブロック塀などは除きます。
対象地域
豊中市内であること
補助額
最大 20万円
下記①②③の低い額が補助金額となります。
①撤去工事に要した費用の5分の4に相当する額
②撤去するブロック塀等の見付面積1㎡当たり13,000円として計算した時の5分の4に相当する額
③20万円
申請時期
2024年4月1日~2025年3月31日
申請タイミング
①工事着工前(交付申込)
②工事完了後(完了報告)
必要書類
交付申込
・豊中市ブロック塀等撤去補助金交付申込書
・ブロック塀等の所有者であることがわかる書類
・誓約書
・補助対象ブロック塀等のチェックリスト
・撤去工事の見積書の写し
・付近見取図
・現況写真
・見付面積がわかる図書
・委任状(手続を他者に委任する場合)
完了報告
・豊中市ブロック塀等撤去工事完了実績報告書
・撤去工事の領収書の写し
・撤去工事完了後の写真
・豊中市ブロック塀等撤去補助金交付請求書
引用:豊中市公式ホームページ
テック補助金を活用しよう!
今回は大阪府豊中市にお住いの方が空き家に関する工事をされる際に受給できる補助金について掲載いたしました。
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