最終更新:2024/12/3
こちらでは、「大阪府」「大阪市」において、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対しての固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
外壁塗装・床防水・屋根防水など、マンションのメンテナンス工事にはそれ相応の費用がかかってしまうもの。こちらではその工事費を減額するという内容ではありませんが、支払いが必要とされる「固定資産税」の減税についてご紹介させていただきます。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
大阪市 | 税金控除【マンション長寿命化修繕】詳細
制度名称
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
対象物件
管理計画認定マンション
区分所有のマンション(分譲マンション)のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定制度で認定されたマンション
- 新築された日から20年以上が経過していること
- 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有していること
- 専有部分の個数が10以上あること
- 過去に大規模な修繕工事を実施したもの※1
今回実施した大規模修繕工事より前に、次の①~③の全ての工事が行われていること(①~③は分けて工事を行っていた場合も含みます)
①【外壁塗装等工事】マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替
②【床防水工事】マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替
③【屋根防水工事】マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替 - 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事を実施したもの※2
次の①~③の全ての工事を含む大規模修繕工事が行われていること
①【外壁塗装等工事】マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替
②【床防水工事】マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替
③【屋根防水工事】マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替 - 長期修繕計画に基づき算定された修繕積立金の額が次のいずれかにあてはまること※3
◆令和3年9月1日から令和4年3月31日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなったこと
◆令和4年4月1日以後にマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4第2号に掲げる基準に適合することとなったこと。
※1 申告時には、過去に大規模な修繕工事を行った旨の証明書が必要となります (登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)。
※2 申告時には、大規模修繕工事を行った旨の証明書が必要となります (登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)。
※3 申告時には、修繕積立金の額の引き上げを行った旨の証明書が必要となります (登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)。
市長が助言もしくは指導を行った管理組合等の管理者等に係るマンション
区分所有のマンション(分譲マンション)のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、市長が当該マンションの管理組合等の管理者等へ助言や指導を行ったマンション
- 新築された日から20年以上が経過していること
- 専有部分の個数が10以上あること
- 過去に大規模な修繕工事を実施したもの※1
今回実施した大規模修繕工事より前に、次の①~③の全ての工事が行われていること(①~③は分けて工事を行っていた場合も含みます)
①【外壁塗装等工事】マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替
②【床防水工事】マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替
③【屋根防水工事】マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替 - 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事を実施したもの※2
次の①~③の全ての工事を含む大規模修繕工事が行われていること
①【外壁塗装等工事】マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替
②【床防水工事】マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替
③【屋根防水工事】マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替 - 市長が当該マンションの管理組合等の管理者等へ長期修繕計画に対し助言や指導を行い、その日以後に一定の基準を満たした長期修繕計画を作成または変更を行ったもの※3
※1 申告時には、過去に大規模な修繕工事を行った旨の証明書が必要となります (登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)。
※2 申告時には、大規模修繕工事を行った旨の証明書が必要となります (登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)。
※3 申告時には、助言や指導を実施し、上記の内容を満たした旨の証明書が必要となります(市長が発行したもの)。
減額内容
減額割合
- 当該家屋の固定資産税の3分の1の額が減額されます。
- 都市計画税を除きます。
減額期間
- 大規模修繕工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分。
- 大規模修繕工事が完了した日が1月1日であれば当年度分。
- この減額措置は1回限りの適用です。
減額の床面積
- 居住用専有部分のうち、人の居住の用に供する部分100㎡まで(100㎡を超える場合は100㎡相当分)。
- 居住用専有部分とは、マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいいます。
必要書類
管理計画認定マンション
・大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
・大規模の修繕等証明書またはその写し
・過去工事証明書またはその写し
・修繕積立金引上証明書またはその写し
・管理計画の(変更)認定通知書の写し
・専有部分の個数が確認できるもの
市長が助言もしくは指導を行った管理組合等の管理者等に係るマンション
・大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書
・大規模の修繕等証明書またはその写し
・過去工事証明書またはその写し
・助言・指導内容実施等証明書またはその写し
・専有部分の個数が確認できるもの
引用:大阪市公式ホームページ
大阪市 | 税金控除【マンション長寿命化修繕】まとめ
今回は大阪市でマンションの長寿命化に資する大規模修繕を行った際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内でマンションの修繕工事を行った方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、修繕工事を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「マンションの大規模修繕工事を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
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