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補助金・税金控除
令和5年度 認定長期優良住宅新築に伴う税金控除┃箕面市 大阪府

こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度【大阪府 箕面市 認定長期優良住宅新築】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!


こちらでは、「大阪府」「箕面市」にお住いの方が、認定長期優良住宅を新築でを建てられた際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。

憧れの新築住宅を建てられ、ようやく「家賃の支払い」から解放されても、次に待っているのが「固定資産税の支払い」となります。
例えば「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【箕面市】で認定長期優良住宅を新築で建てられた際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

箕面市 | 税金控除【認定長期優良住宅新築】詳細

制度名称

新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額

対象物件

 建築年月日 
令和4年3月31日までの間に新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること

 床面積 
50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下)

専用住宅

主に居住のみに供することを目的としている住宅
居住割合:全部であること

併用住宅

居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋)
居住割合:一棟の建物全体の2分の1以上であること

区分所有家屋

居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋)
居住割合:各専有部分の2分の1以上であること

共同住宅

マンション、アパート、コーポ、寄宿舎など2戸以上(多数)の人の居住に供する住宅
居住割合:一棟の建物全体の2分の1以上であること

減額内容

減額される額

  • 住宅の居住部分で一戸当たり120㎡以下の場合:住宅の固定資産税の2分の1を減額
  • 住宅の居住部分で一戸当たり120㎡を超える場合:120㎡分の住宅の固定資産税の2分の1を減額
  • 併用住宅における店舗部分、事務所部分などの住宅部分以外は減額対象外です。
  • 都市計画税は減額されません。

減額される期間

  • 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後7年間
  • 上記以外の住宅:新築後5年間

減額される床面積

住宅の居住部分で一戸当たり120㎡

申請時期

新築された翌年の1月31日までの間

申請タイミング

工事完了後

必要書類

・申告書
・認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
・長期優良住宅認定通知書または変更認定通知書の写し


引用:箕面市公式ホームページ

箕面市 | 税金控除【認定長期優良住宅新築】まとめ

今回は箕面市認定長期優良住宅を新築された際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内で新築住宅を建てた方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、依頼する施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。

こちらをご覧いただいた方で、「新築住宅購入・建設を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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