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補助金・税金控除
令和5年度 住宅ローン減税 税金控除┃豊中市 大阪府

こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度【大阪府 豊中市 住宅ローン減税】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!


こちらでは、「大阪府」「豊中市」にお住いの方の、住宅ローン減税住宅借入金等特別税額控除による所得税の控除について、令和5年度の現状の情報を公開しております。

お給料から毎月引かれている「所得税」が、ローンを組んで家を買うと減税することができます。「住宅ローン減税」と言われるこの制度、ここ最近ではご存知の方も多いかもしれませんね。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「所得税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!

こちらでは【大阪府】【豊中市】で住宅ローン減税による、所得税の控除について詳細情報を記載しております。

ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。

豊中市 | 税金控除【住宅ローン減税】詳細

制度名称

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

対象者

  • 平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居された方に限ります。
  • 特定増改築等に係る住宅借入金等は控除対象になりません。

減額内容

居住開始年月日によって計算方法が異なります。
各年度ごとに、次のいずれか小さい額が、住民税の所得額から控除されます。

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得において控除しきれなかった金額
  • 下表の限度額

※算出した控除額のうち、5分の2を府民税の所得割額から、5分の3を市民税の所得割額から、それぞれ控除します。
なお、5分の2を乗じた金額に1円未満の端数がある場合は、端数を1円に切り上げた金額が府民税の住宅ローン控除額になります。また、5分の3を乗じた金額に1円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた金額が市民税の住宅ローン控除額になります。

居住開始年月日 控除限度額 控除期間
平成21年1月から
平成26年3月末まで
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 10年
平成26年4月から
令和3年12月末まで
(特定取得)
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
※この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%か10%の場合の金額です。それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。
10年
令和元年10月から
令和2年12月末まで
(特別特定取得)

所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。

また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末までの入居期限が延長されます。

・新築の場合:令和2年9月末までに契約
・分譲住宅、中古住宅の取得の場合:令和2年11月末までに契約

13年
令和3年1月から
令和4年12月末まで
(特別特例取得)

所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている必要があります。

・新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約
・分譲住宅、中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約

※床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は一定の要件を満たす必要があります。(特例特別特例取得)

13年
令和4年1月から
令和5年12月末まで
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
※床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は一定の要件を満たす必要があります。
新築:13年
中古住宅:10年
令和6年1月から
令和7年12月末まで

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
令和6年または令和7年に居住した場合の一般の新築住宅については以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

・令和5年12月31日までに建築確認を受けているものであること
・令和6年6月30日までに建築されたものであること

※床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は一定の要件を満たす必要があります。
※令和6年7月1日以降に建築されたものについては一定の省エネ基準を満たす必要があります。

認定住宅:13年
認定住宅以外:10年

必要な手続き

確定申告で住宅ローン控除を申告する方

最初の1年分(はじめて申告するとき)については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して確定申告書を税務署に提出してください。
2年目以降の適用を確定申告で申告する場合は、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず住居開始年月日等、必要事項を記載してください。なお申告期限は毎年3月15日までです。

年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける方(2年目以降から可能)

勤務先で年末調整を行い、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住年月日」が記載されていることが必要です。


引用:豊中市公式ホームページ

豊中市 | 税金控除【住宅ローン減税】まとめ

今回は豊中市での住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)による、所得税額控除について掲載いたしました。

支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!

また、こちらをご覧いただいた方で、「住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!

また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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