こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【大阪府 高槻市 バリアフリー改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「高槻市」にお住いの方が、バリアフリー改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。
昨今、高齢化が進んでいることもあり、バリアフリー改修を行う方が増えてきています。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【高槻市】でバリアフリー改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
高槻市 | 税金控除【バリアフリー改修】詳細
制度名称
住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
対象者
- 65歳以上の方が居住する住宅
- 要介護認定、要支援認定を受けている方が居住する住宅
- 障がいのある方が居住する住宅
対象物件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 専用住宅または併用住宅(併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
対象工事
次の要件を満たす改修工事であること
- 一戸あたりのバリアフリー改修工事費が、補助金等を除いて自己負担50万円を超えるもの
- 令和6年3月31日までに、次の改修工事を行うこと
(ア)廊下の拡幅
(イ)階段の勾配の緩和
(ウ)浴室の改良
(エ)トイレの改良
(オ)手すりの取り付け
(カ)床の段差の解消
(キ)出入口の戸の改良
(ク)滑りにくい床材料への取替え
減額内容
減額割合
- 改修を行った住宅一戸あたりの居住面積100平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
- 都市計画税の減額はありません。
減額期間
減額される期間は、改修工事終了日の属する年の翌年度分に限ります。
減額の床面積
住宅一戸あたりの居住面積100平方メートル相当分
申請時期
改修工事後3ヵ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・申告書
・工事明細書
・領収書の写し
・改修箇所の改修前後の写真
・改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図
・補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
・介護保険被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
・障がい者手帳等の写し(障がいのある方)
引用:高槻市公式ホームページ
高槻市 | 税金控除【バリアフリー改修】まとめ
今回は高槻市でバリアフリー改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内のバリアフリー改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、バリアフリー改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「バリアフリー改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。バリアフリー改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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