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補助金・税金控除
令和6年度 解体補助金┃堺市 大阪府

最終更新:2024/12/22

こちらでは、「大阪府」「堺市」の方が、解体をされる際に受け取ることができる、令和6年度の補助金情報を公開しております。

解体される理由は様々になられますが、家等の大きな建物を取り壊すのですから、要する費用はそう安いものではありません。
そんな中、お住いの地域で補助金があるのであれば使わない手はありません!

こちらでは皆様が気になられている【国】【大阪府】【堺市】の総合シミュレーションだけでなく、受給できる補助金がある場合にはその詳細情報も掲載しておりますので、ぜひ詳細をチェックしてみてください!

住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!

堺市 | 解体補助金シミュレーション

現在補助金はありません

大阪府

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堺市

補助金情報をチェック!

現在 大阪府 堺市にお住いの方は 最大 215万円 受給可能!

堺市 | 解体補助金詳細①

補助金制度名称

堺市密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金

対象者

制度要綱の適用を受けて、次に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。ただし、規則第24条に規定するもののほか、本市が課税する市税を滞納している者は除くものとする。

  • 老朽木造賃貸住宅建替事業における補助対象者は、老朽木造賃貸住宅等の建替えを行う土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃貸権若しくは使用賃借による権利を有する者
  • 老朽木造住宅除却事業における補助対象者は、老朽木造住宅の除却を行う建物の所有権を有する者又は老朽木造住宅の除却を行う建物の存する土地の所有者(当該建物を収去する権能を授与する旨の民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第171条第1項の決定を有する者に限る。)

【老朽木造住宅の要件】
・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であると証明されたもの。ただし、昭和56年6月1日以降に増築又は改築された部分、堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付を受けた建物及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第22条に規定する建築物の地震に対する安全性に係る認定を受けた建物については除く。住宅の用に供されている部分の面積を補助対象面積の2分の1以上有すること。
・固定資産評価証明書、登記事項証明書等により補助の要件となる建築年月日及び補助対象面積が証明されたもの。
・建物が差押処分、仮差押処分、処分禁止等の仮処分を受けていないこと。

対象事業

  • 老朽木造賃貸住宅建替事業
  • 老朽木造住宅除却事業

※規定よる全体設計承認を受けた場合にのみ複数年にわたる補助対象事業を行うことができるものとし、受けない場合は単年度で完了するものとする。

※事業地区内において対象者が実施する事業に限る

【事業地区】
ー堺区ー
西湊町1丁~6丁、出島町1丁~5丁、東湊町1丁~4丁、5丁・6丁の一部
昭和通1丁~3丁、菅原通1丁・2丁、春日通1丁

補助額

最大 200万円/棟

下記1~3項目で算定した額の内、最も低い額が補助金額となります。

① 除却に要する費用×補助率
② 除却建築物の延床面積(㎡)×単価×補助率(単価:12,000円 )
③ 補助の限度額(1棟あたり)300万円×補助率

※現状の補助率:2/3

申請時期

2024年4月1日~2025年3月31日

※各年度、予算がなくなり次第終了

申請タイミング

①工事着工前(事前協議)(老朽木造賃貸住宅建替事業のみ)

②工事着工前(交付申請)

③工事着工後(実績報告)

必要書類

事前協議

・補助金事前協議書
・位置図
・配置図
・建築計画図等
・現況写真
・その他市長が必要と認める書類

交付申請

【老朽木造賃貸住宅建替事業】

・補助金交付申請書
・役員情報届出書(法人の場合に限る。)
・建替事業計画書(老朽木造賃貸住宅建替事業の場合に限る。)
・除却事業計画書(老朽木造住宅除却事業の場合に限る。)
・収支予算書
・納税状況調査同意書
・誓約書
・位置図
・配置図
・建築計画図等
・現況写真
・除却する建築物の建築年月及び補助対象面積を証する書類
・権利関係を明らかにする書類
・見積書
・承諾書等
・その他市長が必要と認める書類

【老朽木造住宅除却事業】

・補助金交付申請書
・役員情報届出書(法人の場合に限る。)
・建替事業計画書(老朽木造賃貸住宅建替事業の場合に限る。)
・除却事業計画書(老朽木造住宅除却事業の場合に限る。)
・収支予算書
・納税状況調査同意書
・誓約書
・位置図
・配置図
・現況写真
・除却する建築物の建築年月及び補助対象面積を証する書類
・権利関係を明らかにする書類
・見積書
・承諾書等
・その他市長が必要と認める書類

実績報告

【老朽木造賃貸住宅建替事業】

・完了実績報告書
・事業実施報告書
・収支決算書
・契約書の写し
・完了写真(工事を伴う場合に限る。)
・その他市長が必要と認める書類


引用:堺市公式ホームページ

堺市 | 解体補助金詳細②

補助金制度名称

木造住宅の除却補助

対象者

  • 建物の登記名義人(又は固定資産税納税義務者)
  • 市税を滞納していない方

対象工事

昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅のうち、耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたものについて、住宅1棟全てを解体する工事

補助額

最大 100万円

下記①②③の低い額が補助金額となります。

①一住戸あたり50万円、長屋住宅及び共同住宅については一棟あたり100万円
②除却工事の3分の1の額
③34,100円×延床面積(平方メートル)×1/3 又は 51,200円×延床面積(平方メートル)×1/3(※診断結果によって変わります)

申請時期

2024年4月1日~2025年3月31日

申請タイミング

①工事着工前(交付申請)

②工事着手後(工事着手届)

②工事完了後(実績報告)

必要書類

交付申請

・補助金交付申請書
・建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類
・耐震診断書(資料を含む。)
・建築士が作成した除却工事費の見積書
・建築士が作成した除却予定建築物の配置図、各階平面図、立面図(4面)
・建築士の資格及び所属事務所を証する書類
・除却工事に関する資金計画書
・建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
・建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
・区分所有建物については除却工事を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
・市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
・除却工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
・その他市長が必要と認める図書

工事着手届

・着手届
・工事請負契約書の写し
・既存建築物の除却工事に際して、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条による届出が必要な場合にあっては、同条の届出書の写し(補助金交付決定後に届出されたものに限る。)
・除却工事に関する工程表
・大気汚染防止法(昭和43法律第97号)第18条の15第6項及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第4条の2に基づく調査結果の報告が必要な場合にあっては、石綿事前調査結果報告システムで電子申請した事前調査結果報告内容のダウンロードデータを印字したもの又は様式により申請した書類の写し(受付印など提出日のわかるものに限る。)
・建設業の許可書(土木工事業、建築工事業、解体工事業に限る)の写しもしくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条の登録の通知書の写し

実績報告

・実績報告書
・除却工事収支決算書
・除却工事費の領収書又はその写し
・代理受領予定届出書(代理受領を行う場合)
・完成写真
・その他市長が必要と認める書類


引用:堺市公式ホームページ

堺市 | 解体補助金詳細③

補助金制度名称

堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金

対象者

  • 対象となるブロック塀が設置されている土地の所有者又はその地に存する建築物所有者(区分所有建物に附属する物にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の団体他区分所有者を代理する者。その他の建築物については、登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る。)
  • 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物を除く。)。
  • 所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。
  • 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。

対象ブロック塀

  • 耐震診断等で、安全確認ができない物
  • 構造上一体であるブロック塀等において、ブロック塀等と道路の接地面からブロックの部分の頂部までの最高高さが60センチメートルを超える物
  • ブロック塀等の高さがブロック塀等と道路等の境界までの水平距離より高い部分
  • 道路等に面する部分

【コンクリートブロック塀の場合】

点検項目 算定基準
高さ 2.2m以下
壁の厚さ
高さ2mを超える塀で15cm以上
高さ2m以下の塀で10cm以上
鉄筋 壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で入っており、鉄筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている
控壁 塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある
基礎 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある
傾き
ひび割れ
全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない
ぐらつき 人の力でぐらつかない
その他 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない

※【控壁】【基礎】においては、高さ1.2mを超える時

【組積造(鉄筋のないコンクリートブロックの物を含む。)の塀】

点検項目 算定基準
高さ 1.2m以下
壁の厚さ
各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある
鉄筋
控壁 塀の長さ4m以下ごとに壁面からその部分の壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある
基礎 根入れ深さが20cm以上ある
傾き
ひび割れ
全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない
ぐらつき 人の力でぐらつかない
その他 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない

対象工事

補助対象工事は、危険ブロック塀等(基礎を含む。)をすべて撤去する工事(補助金交付申請を行う一の道路等毎において、当該道路等に面する危険ブロック塀等をすべて撤去すること。ただし、一の道路等に面するブロック塀等が他の道路等に面するものより危険性が高い又は通行量が多い道路等に面していると明らかに判断できる場合は、優先して撤去しなければならない。)とする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けている者が施工する場合に限る。

補助額

最大 15万円

※経費の3分の2の額

申請時期

2024年4月1日~2025年1月31日

申請タイミング

①工事着工前(交付申請)

②工事着工後(工事着手届)

③工事完了後(実績報告)

必要書類

交付申請

・補助金交付申請書
・土地又は建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類(所有者が複数あるときは全所有者の氏名がわかるものに限る。)
・市税の調査の同意書
・工事の詳細が明らかな見積書
・対象となるブロック塀等の状況を判断できる耐震診断等の結果報告書
・工事の内容が分かる図書
・工事に関する資金計画書
・所有者と居住者又は使用者が異なるときは、居住者又は使用者の同意書(区分所有建物に附属する物を除く。)
・所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の所有者の同意書(区分所有建物に附属する物を除く。)
・区分所有建物に附属する場合については、工事を行うことを決した理事会又は総会議事録(写)
・建設業の許可証の写し
・付近見取り図
・申請者に代わり代理の者が申請業務を行う場合、委任状

工事着工届

・着手届
・工事請負契約書
・契約書と同様の内容が確認できるもの
・工程表

実績報告

・完了実績報告書
・工事内容の詳細がわかる図書
・工事費の領収書の写し
・代理受領を行う場合には代理受領予定届出書
・工事収支決算書
・その他市長が必要と認める書類


引用:堺市公式ホームページ

堺市 | 解体補助金詳細④

補助金制度名称

堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金

対象者

  • 対象となるのブロック塀等が設置されている土地に存する建築物の所有者(区分所有建物に附属する物にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3号の団体他区分所有者を代理する者。その他の建築物については、登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る。)で以下の条件に該当するものとする。
  • 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物に附属するものの場合を除く。)。
  • 所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物に附属するものの場合を除く。)。
  • 所有者と建物居住者又は建物使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物に附属するものの場合を除く。)。

対象ブロック塀

  • 堺市住宅・建築物耐震改修促進計画により指定したブロック塀
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手したもの
  • 平成24年堺市地域防災計画に定められた緊急交通路(大阪府が義務付け対象に指定している路線を除く。以下「緊急交通路」という。)に接する敷地(建築物のあるものに限る。)にある当該路線に面するもの
  • 緊急交通路に面する部分の長さが8mを超えるもの
  • 当該路線に面するブロック塀等の高さが、当該ブロック塀等の部分から当該路線の境界線までの水平距離に2mを加えた数値を2.5で除して得た数値を超えるもの(ただし当該ブロック塀が接する地盤面が当該道路面より低い場合は、地盤面と道路面の高さの差に2.5を乗じた値を水平距離に加える。その他の場合は、当該ブロック塀が接する地盤面は道路面の高さとして算定する。)
  • 耐震診断技術者が行った耐震診断の結果、「撤去」又は「撤去又は耐震改修」と判定されたもの
  • 耐促法第7条の規定に基づき、緊急交通路沿道危険ブロック塀等の耐震診断の結果について所管行政庁に対して報告を行ったもの

対象工事

  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けている者が施工する場合
  • 緊急交通路沿道危険ブロック塀等における撤去工事(補助金交付申請を行う建築物が存する敷地に接している全ての診断義務付け対象路線において、緊急交通路沿道危険ブロック塀等(基礎を含む。ただし、安全性を確認できたものを除く。)を全て撤去するもの)
  • 本補助制度を利用してブロック塀等を撤去した後に実施する軽量フェンス等の設置工事。ただし、本補助制度を利用して撤去したブロック塀等が面していた診断義務付け対象路線において、撤去した塀の長さを上限に設置するものに限る。
  • 本補助制度を利用してブロック塀等を撤去した年度又はその次年度に着手する軽量フェンス等の設置工事。
  • 建基法第44条及び大阪府建築基準法施行条例(昭和46年3月11日大阪府条例第4号)第5条に違反しない軽量フェンス等の設置工事。
  • 定める塀の仕様に適合する軽量フェンス等の設置工事
  • 耐震改修計画に基づき施工する耐震改修工事
  • 建基法等の関係法令に不備がある場合は、その是正を同時に行うもの耐震改修工事

補助額

それぞれAまたはBのうち、低い方の金額が補助額となります。

撤去工事

A:31,000円×塀の長さ(m)×4/5(補助率)
B:実際の工事にかかる費用×4/5(補助率)

設置工事、耐震改修工事

A:43,900円×塀の長さ(m)×4/5(補助率)
B:実際の工事にかかる費用×4/5(補助率)

申請時期

2024年4月1日~2025年3月31日

申請タイミング

①工事着工前(交付申請)

②工事着工後(工事着手届)

③工事完了後(実績報告)

必要書類

交付申請

・補助金交付申請書
・設置箇所の土地に存する建築物の所有の事実を証する公的書類(原本)
・市税の調査に関する同意書(区分所有建物に附属する物の場合を除く)
・工事の設計図書
・工事の見積書(工事費の詳細が明らかなもの)
・資金計画書
・施工業者の建設業許可書の写し
・同意書(共有者がいる場合、ブロック塀所有者と建物居住者(使用者)が異なる場合等)
・委任状(代理人が手続きを行う場合)
・法人登記履歴事項全部証明書及び役員情報届出書(所有者が法人の場合)
【撤去工事の場合】
・耐震診断結果
【設置工事の場合】
・要綱で定める塀の仕様を満たすことがわかる図面又は資料
【耐震改修工事の場合】
・耐震診断結果
・耐震改修計画を行った者が耐震改修資格者であることを証する公的書類の写し
・耐震評価機関による評価書の写し
・建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項による耐震改修計画認定書の写し

工事着工届

・着手届
・工事契約書の写し
・中間及び完了検査申請書
・工程表

実績報告

・完了実績報告書
・工事完了写真
・使用資材の出荷証明書又は納品書
・領収書の写し
・収支決算書


引用:堺市公式ホームページ

堺市 | 解体補助金まとめ

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