
こちらでは、「大阪府」「高槻市」にお住いの方が、新築住宅を建てられた際に受けられる固定資産税の減税について、令和6年度の情報を公開しております。
憧れの新築住宅を建てられ、ようやく「家賃の支払い」から解放されても、次に待っているのが「固定資産税の支払い」となります。
例えば「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【高槻市】で新築住宅を建てられた際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
高槻市 | 税金控除【新築住宅】詳細
制度名称
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
対象物件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
- 専用住宅または併用住宅(併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)
- 居住部分の床面積が1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅の場合、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下)
- 災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅を適用対象から除外します。
※認定長期優良住宅を新築した場合については、要件などが異なります。詳細は「こちら(認定長期優良住宅詳細ページ)」からご確認ください。
減額内容
減額される額
- 120平方メートル以下の場合:2分の1
- 120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合:120平方メートル分について2分の1
(120平方メートルを超える部分については減額されません。) - 都市計画税及び土地に係る固定資産税は減額されません。
減額される期間
- 一般の住宅………………………………………………新築後3年間
- 中高層耐火建築物……………………………………新築後5年間
減額される床面積
120平方メートル
引用:高槻市公式ホームページ
高槻市 | 税金控除【新築住宅】まとめ
今回は高槻市で新築住宅を建てられた際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内で新築住宅を建てた方全員が同じ内容で減税対象となるわけではありません。新築住宅建設を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「新築住宅購入を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。新築住宅についてご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!

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