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補助金・税金控除
令和5年度 耐震補助金┃伊丹市 兵庫県

こちらは令和5年度の補助金ページとなります。
新たに令和6年度【兵庫県 伊丹市 耐震】の補助金詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!


こちらでは、「兵庫県」「伊丹市」の方が、耐震に関する診断や改修等される際に受け取ることができる、令和5年度の補助金情報を公開しております。

昨今どの地域でも災害が多発していることから「耐震」についての関心が高まっていますね。ただし耐震については家の根幹から見直しが必要となるケースが多く、要する費用はそう安いものではありません。
そんな中、お住いの地域で補助金があるのであれば使わない手はありません!

こちらでは皆様が気になられている【国】【兵庫県】【伊丹市】の総合シミュレーションだけでなく、受給できる補助金がある場合にはその詳細情報も掲載しておりますので、ぜひ詳細をチェックしてみてください!

住宅関係の補助金は組み合わせによって、総受給金額が大きく変動することもございますので、詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお願い致します!

伊丹市 | 耐震補助金シミュレーション

現在補助金はありません

兵庫県

現在補助金はありません

伊丹市

現在補助金はありません

現在 兵庫県 伊丹市 にお住いの方が受給できる補助金はありません

伊丹市 | 耐震補助金詳細【終了】

※こちらの補助金は受付を終了しております。

補助金制度名称

令和5年度(2023年度)伊丹市住宅耐震化促進事業【第二期】

対象者

耐震改修工事費補助

【戸建て住宅及びその他の共同住宅】

  • 補助の対象住宅の所有者
  • 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、1,395万円)以下の者
  • 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者
  • 兵庫県民(個人)であること

【マンション】

  • 補助の対象住宅の所有者(区分所有のマンションにおいては、管理組合)
  • 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。】に加入している又は加入する住宅を所有する者(区分所有のマンションにおいては、管理組合が共用部分について同制度に加入している又は加入すること。)

建替工事費補助

  • 除却する住宅の所有者又はその2親等以内の親族。
  • 新たに建築する住宅の所有者
  • 得が1,200万 円 ( 給与収入のみの者にあっては,給与収入が1,395万円 ) 以下の者
  • 兵庫県民(個人)であること

防災ベッド等設置助成

  • 補助の対象住宅の居住者
  • 得が1,200万 円 ( 給与収入のみの者にあっては,給与収入が1,395万円 ) 以下の者
  • 兵庫県家財再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有している者。(兵庫県住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者を含む。)

シェルター型工事費補助

  • 補助の対象住宅の所有者
  • 得が1,200万 円 ( 給与収入のみの者にあっては,給与収入が1,395万円 ) 以下の者
  • 兵庫県住宅再建共済制度(兵庫県再建共済制度を除く)に加入している又は加入する住宅を所有する者。
  • 兵庫県民(個人)であること

屋根軽量化工事費補助

  • 補助の対象住宅の所有者
  • 所得が1,200万 円 ( 給与収入のみの者にあっては,給与収入が1,395万円 ) 以下の者
  • 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く)に加入している又は加入する住宅を所有する者。
  • 兵庫県民(個人)であること

耐震改修計画策定費補助

  • 補助の対象住宅の所有者(区分所有のマンションにおいては、管理組合)
  • 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く)に加入している又は加入する住宅を所有する者(区分所有のマンションにおいては、管理組合が共用部分について同制度に加入している又は加入すること。)

簡易耐震改修工事費補助

  • 補助の対象住宅の所有者
  • 所得が1,200万 円 ( 給与収入のみの者にあっては,給与収入が1,395万円 ) 以下の者
  • 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く)に加入している又は加入する住宅を所有する者。
  • 兵庫県民(個人)であること

除却工事費補助

  • 補助の対象住宅の所有者
  • 所得が1,200万 円 ( 給与収入のみの者にあっては,給与収入が1,395万円 ) 以下の者

対象住宅

耐震改修工事費補助

  • 伊丹市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築に係る工事に着工された住宅
  • 伊丹市内に所在する昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された住宅にあっては、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
    ① 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもの
    ② 平成17年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しており、かつ、増改築に係る部分の床面積の合計が基準時(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条第1項に規定する基準時(建築基準法第20条に係る部分に限る。)をいう。以下同じ。)における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあっては、50平方メートル)を超えないもの。
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの、もしくは、平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果安全性が低いと診断されたもの
  • 申請者以外に所有権、借地権等の権利を有している者(以下「権利者」という。)が存在する住宅にあっては、原則として、当該事業について権利者全員の同意が得られていること。
  • 住宅が、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有等の建物である場合にあっては、耐震改修工事等について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ていること。
  • 権利者と申請者が異なる場合は、当該権利者(所有者が死亡している場合は、相続人とする。)の同意が得られていること。
  • 当該事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「耐震改修計画策定費補助」「簡易耐震改修工事費補助」「簡易な耐震改修定額助成」「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。 )の補助金を受けていないこと。
  • その他「伊丹市住宅耐震化促進事業実施要領」(以下「要領」という。)第3条第2項のいずれかに該当していること。

建替工事費補助

  • 伊丹市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅
  • 昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されていないもの
  • 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもの
  • 平成17年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しており、かつ、増改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあっては、50平方メートル)を超えないもの。
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの、もしくは、平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果安全性が低いと診断されたもの
  • 所有者またはその2親等以内の親族が事故の居住の用に供するもの。
  • 当該事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「耐震改修計画策定費補助」「簡易耐震改修工事費補助」「簡易な耐震改修定額助成」「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。 )の補助金を受けていないこと。
  • 【新たに建築する戸建住宅】申請者が自己の居住の用に供する者であること。
  • 【新たに建築する戸建住宅】兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く)に加入する者であること。
  • 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省国土交通省令第1号)第1条第1項第2号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。

防災ベッド等設置助成

  • 伊丹市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築に係る工事に着工された戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)
  • 昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されていないもの。
  • 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するもの。
  • 平成17年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しており、かつ、増改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあっては、50平方メートル)を超えないもの。
  • 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの。
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの、もしくは、平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果安全性が低いと診断されたもの
  • 過去に当該事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」「簡易耐震改修工事費補助」「簡易な耐震改修定額助成」「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。 )の補助金を受けていないこと。

シェルター型工事費補助

  • 伊丹市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)
  • 昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されていないもの
  • 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するもの。
  • 平成17年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しており、かつ、増改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあっては、50平方メートル)を超えないもの。
  • 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの。
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの、もしくは、平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果安全性が低いと診断されたもの
  • 当該事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。 )の補助金を受けていないこと。

屋根軽量化工事費補助

  • 伊丹市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築に係る工事に着工された木造戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)
  • 昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されていないもの
  • 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するもの。
  • 平成17年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しており、かつ、増改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあっては、50平方メートル)を超えないもの。
  • 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの。
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの(評点が0.7以上1.0未満に限る)、もしくは、平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7以上1.0未満のもの。
  • 当該事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。 )の補助金を受けていないこと。

耐震改修計画策定費補助

  • 伊丹市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築に係る工事に着工されたマンション(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)
  • 昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されていないもの
  • 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもの。
  • 平成17年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しており、かつ、増改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあっては、50平方メートル)を超えないもの。
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの、もしくは、平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。
  • 兵庫県補助事業「耐震改修計画策定費補助」又は「屋根軽量化工事費補助」の補助金を受けていないこと。

簡易耐震改修工事費補助

  • 伊丹市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築に係る工事に着工された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)
  • 昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されていないもの
  • 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもの。
  • 平成17年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しており、かつ、増改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあっては、50平方メートル)を超えないもの。
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満又はIs0.3未満のもの、平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果評点が0.7未満のもの、又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7未満のもの。
  • 当該事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。 )の補助金を受けていないこと。

除却工事費補助

  • 伊丹市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築に係る工事に着工された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)
  • 昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されていないもの
  • 平成17年5月31日以前に増築又は改築に係る工事に着工されたもの。
  • 平成17年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工されたもののうち、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しており、かつ、増改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあっては、50平方メートル)を超えないもの。
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの、もしくは、平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。
  • 当該事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「耐震改修計画策定費補助」「簡易耐震改修工事費補助」「簡易な耐震改修定額助成」「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。 )の補助金を受けていないこと。

補助額

耐震改修工事費補助

最大 100万円

【戸建住宅】
※助成率:5分の4(上限額100万円)
※補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額
※当該事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」うち「簡易耐震改修工事費補助」「簡易な耐震改修定額助成」「シェルター型工事費補助」 又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を過去に受けた住宅にあっては、当該補助金の額を控除する。

【その他共同住宅】
※助成率:5分の4(上限額40万円/戸)
※補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額
※1,000万円を超えるときは1,000万円を限度とする。

【マンション】
※助成率:3分の1(上限額40万円/戸)
※補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額
※補助対象となる住宅の延べ面積(ただし、居住の用に供する部分に限る。)に1㎡あたり5,000円に乗じて得た額
※1,000万円を超えるときは1,000万円を限度とする。

建替工事費補助

最大 100万円
※助成率:5分の4(上限額100万円)
※補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額
※当該事業又は兵庫県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」うち「簡易耐震改修工事費補助」「簡易な耐震改修定額助成」「シェルター型工事費補助」 又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を過去に受けた住宅にあっては、当該補助金の額を控除する。

防災ベッド等設置助成

最大 10万円
※助成率:定額
※防災ベッド等の設置に係わる経費の総額が10万円以上のものに限る。

シェルター型工事費補助

最大 50万円
※助成率:定額
※補助対象となる経費が10万円以上50万円未満の場合は10万円、50万円以上の場合は50万円とする。

屋根軽量化工事費補助

最大 50万円
※助成率:定額

耐震改修計画策定費補助

最大 400万円
※助成率:3分の2(上限額100万円)
※補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額
※延べ面積の区分に応じ、それぞれ掲げられる交付限度額単価を乗じて得た額
・1,000㎡以内の部分:2,400円/㎡
・1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分:1,000円/㎡
・2,000㎡を超える部分:700円/㎡

簡易耐震改修工事費補助

最大 50万円
※助成率:5分の4(上限額50万円)
※補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額
※耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できた場合にあっては、33,000円(定額)とする。
※兵庫県補助事業の「簡易耐震改修工事費補助」又は「簡易な耐震改修定額助成」の補助金を受けた住宅及び市補助事業の「簡易耐震改修工事費補助」を受けた住宅にあっては,過去に受けた補助金の額を控除する。

除却工事費補助

最大 50万円
※助成率:100分の23(上限額50万円)
※補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額
※補助金の対象住宅については国、県又は本誌の補助金を受けている場合は、当該補助金の額を控除する。

申請タイミング

①工事着工前(交付申請)

②計画策定後(耐震改修計画策定に係る完了報告)【耐震改修工事費補助のみ】

③工事着工後(遂行状況報告)

④工事完了後(実績報告)

申請時期

第一期:2023年5月15日~2023年8月10日【終了】
第二期:2023年9月1日~2023年12月15日【終了】

※受付期間に関わらず、予定数に達し次第終了する場合があります。
※令和6年(2024年) 2月28日までに事業を完了する必要があります。

必要書類

交付申請

【耐震改修工事費補助】

・様式第1-1号(別記収支予算書を含む)
・様式第耐震1-1号(耐震改修工事等住宅概要書)
・様式第耐震2-1号(補助金算定・精算書)
・住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類
・様式第耐震3-1号(耐震診断報告書)
・所得証明書の写し(区分所有のマンションを除く)
・住宅耐震改修に係る図書
・改修工事に係る建築確認済証の写し(改修工事(増改築含む)に建築確認が必要な場合のみ)
・区分所有の その他 共同住宅又はマンションである場合は、次に掲げる書類
(1)交付申請内容を行うことについての管理組合の議決等を経たことを証する書類
(2)戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類
(3)店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類
・3階以上、かつ、延べ面積1,000㎡以上の住宅においては「耐震判定委員会」等の建物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する適合する旨の証書の写し
・耐震改修工事を実施する事業者の住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し又は事業者グループとして登録されていることがわかる書類(マンションを除く)
・様式第耐震5-1号 ( 耐震改修工事実績公表同意書 ) (マンションを除く)
・委任状
・昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接することが確認できる資料(該当者のみ)

【建替工事費補助】

・様式第1-2号(別記収支予算書を含む)
・様式第耐震1-2号(住宅概要書)
・除却する住宅の所有者及び建築時期が確認できる書類
・除却する住宅の耐震診断結果の写し
・申請者の所得証明書の写し
・建替工事の見積書
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
・委任状
・昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接することが確認できる資料(該当者のみ)
・位置図
・各階平面図、その他住宅の用に供することを証する書類
・現況写真
・建築物エネルギー消費性能基準に適合しているとが確認できる書類

【防災ベッド等設置助成】

・様式第1-3号(別記収支予算書を含む)
・様式第耐震1-2号(住宅概要書)
・住宅の建築年月日が確認できる書類
・簡易耐震診断結果の写し
・住民票の写し
・所得証明書の写し
・設置しようとしている防災ベッド等に関する仕様書及び見積書
・兵庫県家財再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県家財再建共済制度加入申込書の写し
・委任状
・昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接することが確認できる資料(該当者のみ)

【シェルター型工事費補助】

・様式第1-4号(別記収支予算書を含む)
・様式第耐震1-3号(住宅概要書)
・様式第耐震2-2号(補助金算定・清算書)
・住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類
・様式第耐震3-2号 ( 耐震工事事業計画書)
・所得証明書の写し
・住宅耐震改修に係る図書
・改修工事に係る建築確認済証の写し
・委任状
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
・昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接することが確認できる資料(該当者のみ)

【屋根軽量化工事費補助】

・様式第1-4号(別記収支予算書を含む)
・様式第耐震1-3号(住宅概要書)
・様式第耐震2-2号(補助金算定・清算書)
・住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類
・様式第耐震3-2号 ( 耐震工事事業計画書)
・所得証明書の写し
・住宅耐震改修に係る図書
・工事に係る建築確認済証の写し
・工事を実施する事業者の住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修者登録制度による登録証の写し又は事業者グループとして登録されていることがわかる書類
・様式第耐震5-1号(耐震改修工事実績公表同意書)
・委任状
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
・昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接することが確認できる資料(該当者のみ)

【耐震改修計画策定費補助】

・様式第1-5号(別記収支予算書を含む)
・様式第耐震1-4号(耐震診断・耐震改修計画策定住宅概要書)
・住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類
・住宅の付近見取り図
・耐震診断・耐震改修計画策定費用の見積書
・区分所有のその他共同住宅又はマンションである場合は次に掲げる書類
(1)交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類
(2)戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類
(3)管理組合の理事長等が代表して申請する場合、理事長等であることを証する書類
(4)店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
・委任状
・昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接することが確認できる資料(該当者のみ)

【耐震改修計画策定費補助】

・様式第1-6号(別記収支予算書を含む)
・様式第耐震1-5号(耐震改修工事等住宅概要書)
・住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類
・所得証明書の写し
・付近見取り図
・改修工事を実施する事業者の住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し
・様式第耐震5-1号(耐震改修工事実績公表同意書)
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
・委任状
・昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接することが確認できる資料(該当者のみ)

【除却工事費補助】

・様式第1-7号(別記収支予算書を含む)
・様式第耐震1-6号(住宅概要書(個表))
・様式第耐震2-4号(補助金算定・精算書)
・住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類
・耐震診断結果の写し
・申請者の所得証明書の写し
・事業に係る経費の見積書
・補助事業の対象となる除却工事を実施する事業者の建設業法第3条第1項の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可に限る。)又は建設リサイクル法第21条第1項に規定する登録を受けたことがわかる書類の写し
・位置図
・各階平面図、その他住宅の用に供することを証する書類
・現況写真
・委任状
・昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接することが確認できる資料(該当者のみ)

計画策定完了報告

【耐震改修工事費補助】

・様式第耐震2-1号
・住宅耐震 改修に係る図書
⑴ 配置図
⑵ 平面図,立面図(耐震改修前後)
⑶ その他耐震改修工事内容が確認できる図書
・耐震改修工事費用の見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)

遂行状況報告

【耐震改修工事費補助】

・事業の遂行状況
・今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

【建替工事費補助】

・事業の遂行状況
・今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

【防災ベッド等設置助成】

・事業の遂行状況
・今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

【シェルター型工事費補助】

・事業の遂行状況
・今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

【屋根軽量化工事費補助】

・事業の遂行状況
・今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

【耐震改修計画策定費補助】

・事業の遂行状況
・今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

【簡易耐震改修工事費補助】

・事業の遂行状況
・今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

【除却工事費補助】

・事業の遂行状況
・今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

実績報告

【耐震改修工事費補助】

・様式第9-1号(別記収支決算書を含む。)
・様式第耐震2-1号(補助金算定・精算書 )
・交付決定通知書の写し
・様式第耐震4号(耐震改修工事実施確認書)
・耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び領収書の写し
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写しその他兵庫県住宅再建共済制度に加入している事が確認でるもの
・様式第耐震5-2号(耐震改修工事実績公表内容報告書) (マンション を除く)
・委任状

【建替工事費補助】

・様式第9-2号(別記収支決算書を含む。)
・交付決定通知書の写し
・新たに建築する住宅の建築予定年月日・耐震機銃への適合状況・設計者が確認できる書類
・建替えに係る工事契約書の写し及び領収書の写し
・新たに建築する住宅の検査済証の写し
・完了写真
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写しその他兵庫県住宅再建共済制度に加入している事が確認でるもの
・委任状

【防災ベッド等設置助成】

・様式第9-3号(別記収支決算書を含む。)
・交付決定通知書の写し
・防災ベッド等の設置にかかる契約書及び領収書の写し
・完了写真
・兵庫県家財再建共済制度加入証書の写しその他兵庫県住宅再建共済制度に加入している事が確認でるもの、もしくは、兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写しその他兵庫県住宅再建共済制度に加入している事が確認でるもの
・委任状

【シェルター型工事費補助】

・様式第9-4号(別記収支決算書を含む。)
・様式第耐震2-2号(補助金算定・精算書)
・交付決定通知書の写し
・シェルター型工事に係る請負契約書の写し及び領収書の写し
・完了写真
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写しその他兵庫県住宅再建共済制度に加入している事が確認でるもの
・委任状

【屋根軽量化工事費補助】

・様式第9-4号(別記収支決算書を含む。)
・様式第耐震2-2号(補助金算定・精算書)
・交付決定通知書の写し
・様式第耐震4号(耐震改修工事実施確認書)
・耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び領収書の写し
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写しその他兵庫県住宅再建共済制度に加入している事が確認でるもの
・様式第耐震5-2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)
・委任状

【耐震改修計画策定費補助】

・様式第9-5号(別記収支決算書を含む。)
・様式第耐震2-1号(補助金算定・精算書)
・耐震改修工事費用の見積書
・交付決定通知書の写し
・様式第耐震3-1号(耐震診断報告書)
・住宅耐震改修に係る図書
・耐震診断・耐震改修計画策定に係る請負契約書の写し及び領収書の写し
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写しその他兵庫県住宅再建共済制度に加入している事が確認でるもの
・委任状

【簡易耐震改修工事費補助】

・様式第9-6号(別記収支決算書を含む。)
・様式第耐震2-3号(補助金算定・精算書)
・交付決定通知書の写し
・様式第耐震3-1号(耐震診断報告書)
・住宅耐震改修に係る図書
・様式第耐震4号(耐震改修工事実施確認書)
・耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び領収書の写し
・兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写しその他兵庫県住宅再建共済制度に加入している事が確認でるもの
・委任状

【除却工事費補助】

・様式第9-7号(別記収支決算書を含む。)
・様式第耐震2-4号(補助金算定・精算書)
・交付決定通知書の写し
・契約書及び領収書の写し
・工事中及び完了後の写真
・委任状


引用:伊丹市公式ホームページ

テック補助金を活用しよう!

今回は兵庫県伊丹市にお住いの方が耐震改修をされる際に受給できる補助金について掲載いたしました。

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