こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【大阪府 豊中市 住宅省エネ改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「豊中市」にお住いの方が、省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。
昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【豊中市】で省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
豊中市 | 税金控除【省エネ改修】詳細
制度名称
省エネ改修された住宅の固定資産税の減額
対象物件
- 平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下(平成30年3月31日以前の改修工事については、上限なし)であること
- 併用住宅等である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅であること(認定長期優良住宅に該当することとなったものは平成29年4月1日から令和4年3月31日まで)
対象工事
- ①~④の改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要となります。①の工事は必ず行うこと。①から④の工事は、外気等と接する部分の工事に限る。
① 窓の改修工事(必須)
② 床の断熱改修工事
③ 天井の断熱改修工事
④ 壁の断熱改修工事 - 改修工事の自己負担額が50万円超(平成25年3月31日までの改修工事については30万円以上)であること
ただし、国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合には当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が50万円超であること
減額内容
- 改修工事完了の日の翌年度分1年間に限り、固定資産税額の3分の1を減額します。
- 認定長期優良住宅の認定を受けた場合には、固定資産税額の3分の2を減額します。
- 当該家屋の減額のみで、土地は対象外です。
- 1戸当たり120㎡相当分までに限ります。(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積のみが対象となります。)
新築住宅や耐震改修による減額等、他の固定資産税の減額措置が適用されている年度である場合又はすでに一度この減額を受けている場合は適用されません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置との重複適用は可能です。
申請時期
改修完了後3ヶ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税減額申告書
・地方税法施行規則附則第7条第9項及び第11項の規定に基づく書類
→納税義務者の住民票の写し(個人番号または法人番号を記載した場合は不要)
→建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証する書類
→認定長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
・当該改修工事に要した費用を証する書類
・補助金等の交付が確認できる書類(交付決定通知書等の写し)
引用:豊中市公式ホームページ
豊中市 | 税金控除【省エネ改修】まとめ
今回は豊中市で省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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