こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【大阪府 高槻市 住宅省エネ改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「高槻市」にお住いの方が、住宅省エネ改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。
昨今、温暖化が進み気温が安定しない日々が続く中、そしてあらゆる光熱費の削減を求めて「断熱」に注目する方が急増しています。
断熱改修においてよく調べられるのが「補助金」となりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【高槻市】で住宅省エネ改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
高槻市 | 税金控除【住宅省エネ改修】詳細
制度名称
住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置
対象物件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 専用住宅または併用住宅(併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
対象工事
次の(1)、(2)および(3)の要件を満たす改修工事であること
- (1) 一戸あたりの省エネ改修工事費が補助金等を除いて自己負担60万円を超えるものまたは省エネ工事費が50万円超であって、太陽光発電装置等の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの
- (2) 令和6年3月31日までに次のイの工事、またはイと併せてロからニの工事を行うこと
イ 窓の断熱改修工事(複層ガラス化など)【必須工事】
ロ 床の断熱改修工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱改修工事 - (3) 改修部位がいずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること
減額内容
減額割合
- 改修を行った住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
- 都市計画税の減額はありません。
減額期間
改修工事終了日の属する年の翌年度分に限ります。
減額の床面積
住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまで
申請時期
改修工事後3ヵ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・申告書
・増改築等工事証明書
・改修工事に要した費用がわかる領収書(写)
・改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図
・補助金等の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)
引用:高槻市公式ホームページ
高槻市 | 税金控除【住宅省エネ改修】まとめ
今回は高槻市で住宅省エネ改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内の住宅省エネ改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、住宅省エネ改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「住宅省エネ改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。住宅省エネ改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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