こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【大阪府 東大阪市 バリアフリー改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「大阪府」「東大阪市」にお住いの方が、バリアフリー改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。
昨今、高齢化が進んでいることもあり、バリアフリー改修を行う方が増えてきています。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【大阪府】【東大阪市】でバリアフリー改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
東大阪市 | 税金控除【バリアフリー改修】詳細
制度名称
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
対象者
- 65歳以上の方(工事完了年の翌年の1月1日現在の年齢)がお住まいになっている住宅
- 要介護認定または要支援認定を受けている方がお住まいになっている住宅
- 障がい者の方がお住まいになっている住宅
対象物件
新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)
対象工事
- 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに行った改修工事
- 次のいずれかの改修工事であること
(1) 廊下の拡幅
(2) 階段の勾配の緩和
(3) 浴室の改良
(4) トイレの改良
(5) 手すりの取付け
(6) 床の段差の解消
(7) 引き戸への取替え
(8) 床表面の滑り止め化 - 改修工事に要した費用が50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
減額内容
減額割合
- 当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます
- 都市計画税は減額の対象となりません
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分
減額の範囲
1戸当たり100平方メートル相当分までが減額対象になります
申請時期
改修工事完了後3か月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書
・居住者要件を満たすことを示す書類
・改修工事前後の写真
・工事明細書の写し
・工事費用の領収書の写し
引用:東大阪市公式ホームページ
東大阪市 | 税金控除【バリアフリー改修】まとめ
今回は大阪府東大阪市でバリアフリー改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内のバリアフリー改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、バリアフリー改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「バリアフリー改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。バリアフリー改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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