こちらは令和5年度の税金控除ページとなります。
新たに令和6年度の【兵庫県 川西市 バリアフリー改修】の税金控除詳細ページを公開しておりますので、ぜひこちらをご確認ください!
こちらでは、「兵庫県」「川西市」にお住いの方が、バリアフリー改修を行う際に受けられる固定資産税の減税について、令和5年度の情報を公開しております。
昨今、高齢化が進んでいることもあり、バリアフリー改修を行う方が増えてきています。その際よく調べられるのが「補助金」などになりますが、実は持ち家の際支払いが必要である「固定資産税」を減税できることはご存知でしたでしょうか。
「補助金」のようにお金をもらうことができることも魅力的ですが、支払うべき「固定資産税」の金額が少なくなることも、同じように魅力的ですよね!
こちらでは【兵庫県】【川西市】でバリアフリー改修を行う際の、「固定資産税」減税について詳細情報を記載しております。
ただし、住宅関係は一見「当てはまる!」と思っていても、細かい内容で対象外であったり、手続きが複雑だったりすることが多くあります。詳細ご確認後はぜひプロのアドバイザーへのお問い合わせをお勧めいたします。
目次
川西市 | 税金控除【バリアフリー改修】詳細
制度名称
住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
対象者
当該家屋に65歳以上の人、介護保険法の要支援若しくは要介護の認定を受けている人または障がいのあるかたが居住していること。
対象物件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)。
- 平成24年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が完了していること。
- 当該工事費が50万円を超える(高齢者・障害者住宅改造費補助金などの交付や介護保険の給付金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担金が算定されます)もの。
対象工事
下記のいずれかの改修工事に該当するもの。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差解消
- ドアの引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額内容
減額割合
- 当該工事を行った部分に係る固定資産税額の3分の1を減額
- 都市計画税は減額されません
減額期間
改修工事が完了した翌年度分に限ります。
減額の範囲
1戸当たり100平方メートル相当分まで。
※改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
申請時期
改修後3カ月以内
申請タイミング
工事完了後
必要書類
・申告書
・納税義務者の住民票の写し
・改修工事に係る明細書
・改修工事箇所の写真(改修前・後)
・領収書
・住宅改造補助金交付及び介護給付金の決定(確定)通知書などの写し
・減額要件を満たす各居住者について添付を要する書類
引用:川西市公式ホームページ
川西市 | 税金控除【バリアフリー改修】まとめ
今回は兵庫県川西市でバリアフリー改修を行う際に受けれる、固定資産税減税について掲載いたしました。
支払う税金が少なくなる、つまり「節税できる」ので、皆様ぜひこちらの記事を読みご活用ください!
しかし市内のバリアフリー改修を行う方全員が減税対象となるわけではありません。また手続きもややこしいことが多いため、バリアフリー改修を行う施工店などに一度ご相談されることをお勧めいたします。
こちらをご覧いただいた方で、「バリアフリー改修を考えているけど、まだ施工店は決めかねている…」という方、ぜひテック千里へのお問合せをお勧めいたします!
また税金控除だけでなく、様々なご質問を承っております。バリアフリー改修のご相談、それに伴う様々な手続きについてなど、住宅に関するご質問は「住宅のプロ!テック千里」まで!まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております!
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